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主の紀元2010年03月12日(金) - 11:22 pm by francisco - فرانسيسكو
在留審査の申請時に、健康保険証の提示を求めることについて、去年12月のブログに、入国管理局参事官からの回答を掲載したけれど、最近公表された3月改正のガイドラインでは、保険証がなくても審査に影響しないとの表現に改められている。
改正ガイドラインの当初公表時は、「社会保険への加入義務がある場合には,当該義務を履行していることが必要…平成22(2010)年4月1日以降は,申請の際に窓口で健康保険証の提示を求める」とあって、健康保険に加入していることが許可の条件になるとの記載だった。そして、去年12月の回答では、「健康保険証が提示されないことのみをもって,これらの許可に係る申請を受理しない又は不許可処分とするものではない。」とあって、許可の判断にあたって斟酌するような書きっぷりにトーンダウン。
そして3月になって、「保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。」と、保険証なんか不要とでも言いたいような記述になってしまった。
この数ヶ月の間、在日外国人の団体が、政府に対して、いろんな働きかけをやっていた。2月には、The Japan Timesが取材を行って、法務省の担当者から言質をとっていた。
そんな圧力団体の手先のようなことをやっていた自分が言うのもなんだけれど、法務省は、外圧に屈したわけだ。
結局、それで困るのは、全国の市区町村だったり、社会的に弱い立場にある多数の外国人だ。そのあたり、法務省は十分理解しているのだろうか。
平成19年6月22日の閣議決定「規制改革推進のための3か年計画」で決まったことは、一歩後退してしまった。
外国人の雇用主が違法に社会保険に加入させない問題がある。(たとえば、南米からの出稼ぎ日系人が多数工場への派遣労働者として働いているけれどけれど、会社がズルして、社会保険に入っていいないことが多い。)だから、入管が在留審査で保険加入について考慮することで、こういう問題の解決に寄与するのではと期待されていた。
また、国保についても、裕福な外国人が加入しないことで、他の被保険者や公金の負担に影響するという(保険数理の)問題もある。それに、外国人からの保険料徴収に市区町村が難儀している問題にも、健保加入を審査基準に加えることで、よい効果が期待されていた。
ジャパンタイムズの記事を読むとわかるけれど、この一件で喜んでいるのは、健康保険が使えない外国人向けの病院があるような大都市に住んでいて、本国の企業保険に加入しているような、一部の金持ち外国人だけだ。そんな一握りの人たちのために、弱い立場の多数の外国人を、犠牲にしてよいのだろうか。
どうにも納得がいかない。
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主の紀元2010年03月11日(木) - 10:13 pm by francisco - فرانسيسكو
先日、経産省に比べて国交省の応対が良かったことを書いたけれど、国交省も、それなりに問題があるかも。
ある外国の航空会社のことで、外為法の「対内直接投資に関する報告書」を出す必要があるかどうか、微妙な問題があったので調査することになった。
いわゆる「告示別表」*のどれにあてはまるかという、判断の問題なんだけれど、日銀の手引書からは判断できない。そこで、問い合わせ先(外為法の報告書等に関する照会先一覧)に掲げられている国土交通省総合政策局総務課国際企画室というところに、電話してみた。
すると、「担当者がいないのでわかりません。聞いてきますので、お待ちください。…担当の係に電話を転送します。」
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主の紀元2010年03月06日(土) - 12:42 am by francisco - فرانسيسكو
学習院初等科2年の乱暴な男子のことだけれど、学校の外にも噂が聞こえてくるほどだから、相当なものだったのだろう。
1学期から保護者から学校に苦情が殺到していたようだ。結局学校は、去年の11月にやっと重い腰をあげたようだが、時既に遅く、ほかの子供たちにも大きな心の傷を与えてしまった。そして今週、愛子さんが学校に行けなくなってしまってから、再度慌てて対応というのは、残念としか言いようがない。
うちの子供も最近何度か学校を休んだり半休したり、気分が荒れていて医者に診てもらっている。学校の先生やシスターがきちんと対応してくれるので、たいへん助かっている。ほんと、カトリックの学校でよかった。
この時期になって、学校がストレスになる子供は少なくないように思える。皇太子様、雅子様の心配な気持ちというのも、よくわかる。愛子さんが元気に学校に通えるようにお祈りします。
・・・と、こんなことを考えながら、ふと思った。「戦後の皇室は、理想的な家族を具現している」なんてことがよく言われるけれど、ほんとうにそうなのかなあ、と。それは、歴史の中の一時期のことだけなのではと。
たとえば、今回の学校のことなんかも、同じように子育ての問題を抱えている親にとってみれば、皇太子夫妻は、共感できる数少ない存在なのではないだろうか。雅子様の健康の問題も、同じような問題を抱えている人たちからみれば、理想的な存在なんかではなくて、むしろ一緒に重荷を背負う等身大の存在といえるのではないだろうか。
Posted in 教育, 育児 |
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主の紀元2010年03月05日(金) - 11:56 pm by francisco - فرانسيسكو
今週、 billable hour が44.6時間だった。これを自分の hourly rate に換算すると、おおよそ2ヶ月分の給料に相当する。
つまり、1ヶ月働いて、お客さんに請求する金額は、月給の8倍。差額の月給7ヶ月分は、ほぼ雇用主の利益になる。
さらに、職場のための non-billable な仕事もたくさんやっている。それが1年12ヶ月続くわけだから、雇用主は大そう儲かるのだろう。
ちょっとは給料増やしてくれないかなあ。
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主の紀元2010年03月04日(木) - 10:39 pm by francisco - فرانسيسكو
(経済産業省の某課の対応にイラついた話)
先月から、輸入消費材の「表示」 (labeling) や安全基準についてのリーガルリサーチの依頼がなぜか急増。農産物だったり、繊維、雑貨だったり、いろんな会社の案件を抱えている。
農産物については、農水省から懇切丁寧な資料が手に入るので、ちょっと手間がかかるけど、法令規則を丹念に読むと、ほとんどの問題が解決できる。
で、困ったのが、雑貨工業品。
たとえば、革製「かばん」については、家庭用品品質表示法の表示規制があるのだが、そのかばんには、ハンドバッグやポシェットが含まれない。では、ハンドバッグの定義は何かというと、これが規則に定義がおかれていないし、通達も存在しない様子。
雑貨工業品品質表示規程のガイドブックにある、かばんの定義は、こんな表現。
旅行かばん、事務用かばん、ランドセル等を指し、ハンドバッグ(婦人用セカンドバッグ、トート型ハンドバッグ、ショルダー型ハンドバックを含む)、財布等の袋物は対象となっていない。
ちなみに、税関には、かばんとハンドバッグを区別する基準がありますし、照会にも丁寧に答えてくれます。関税に係る問題なので、そのあたりシビアですね。
先週の金曜日だけれど、仕方が無いので(調べるのに時間がかかると、お客さんに過大な請求が行ってしまうこともあるし)、経済産業省の支分局の担当者に電話した。そしたら、「明文の規定がないので、本省に問い合わせてみてはどうですか。」とのこと。
で、電話しましたよ。本省の担当者に。「ガイドブックにある『かばん』の定義がはっきりしないので、かばんから除外されるハンドバッグなどの要件を知りたい」と言ったら、「これほどわかりやすい定義はないでしょう。」(原文ママ)だって。…こいつ、なめとんのか?!
「では、どうやって判断したらよいのでしょうか?」と尋ねたら、「表示を行う者で勝手に判断してください。」と言われてしまった。
アメリカのアパレルメーカーから頼まれて調査しているんだけれど、こんな答え、通用しませんよね。なんのための雑貨工業品品質表示規程なんだか、わかりません。勝手に判断して、家庭用品表示法違反になったら、損害がでますよ。
それに比較して、JAS法や農水省のガイドラインは、非常にわかりやすい。日本の事情に疎い外国の業者でも、なにをすべきか、なにをしてはいけないのかが、はっきりと分る。
経産省の作った法令規則っていうものは、輸入品に関しての配慮であるとか、消費者に対する配慮が、農産物なんかに比べると、だいぶ足りないように思える。
(次は国土交通省航空局)
それはさておき、今日は、緊急の要件で、午後から国土交通省航空局に行って来た。半ば押し掛けるように相談しに行ったのだけれど、丁寧に応対してくれた。係長さんも真摯に話を聞いてくれて、適切なアドバイスをもらうことができた。こういう役人のためなら、税金払ってもいいなあ、と思う。
そういえば、国交省の広報誌に、港湾局で働いている「いとこ」が写真入りで載っていた。偶然発見してびっくりした。
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