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主の紀元2009年07月01日(水) - 10:06 am by فرانسيسكو
原告8,389名だって。すごいなあ。たしかに、「アジアの一等国」の内容は、疑問満載というところがあって、だいぶ期待はずれだったが、訴訟で解決すべき問題ではないように思える。
ところで、「台湾の声」によると、
「NHKスペシャル シリーズ『JAPANデビュー』 第1回『アジアの“一等国”』」をはじめ、番組製作・放送において著しい偏向報道や歪曲、捏造、印象操作等を行いながら、国民からの抗議や批判にも不誠実な対応を改めようとしないNHK に対し、公共放送としてあるまじき道義的責任を問うべく、集団訴訟を提起いたしました。
ということらしい。
で、さっそく訴状を読んでみたが、よくわからん。とくに放送法ないし受信契約上NHKが原告らに負っている責任について論じている「第4」の部分が不明確に思える。
第4 原告と被告との関係(受信契約)及び受信契約の内容
1 放送法第32条第1項には次の規定がある。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)
2 原告らは上記規定により被告と受信契約を締結している者及び締結を強制されている者である。
3 受信契約により、原告らが受信する放送は、放送法に適合したものでなければならない。いいかえると、被告が放送法に適合しない番組を放送した場合には、原告らは被告に対し、契約違反として、または不法行為として損害賠償を請求することができる。
特に、第3項は、論理の飛躍があるように思う。
NHKの行為が放送法に適合していることが求められるのは当然だけれど、放送法の規定は、電波法規ないし行政法としての性格、つまり国や公共一般に対して負う義務と、契約法規として受信契約者に負う義務に二分されるのだと思う。放送法3条の2第1項は、前者に向けられた義務だと考えるが、なぜそれが契約義務の不履行につながるのかという説明が、原告の主張から丸ごと欠落している。ここの部分の説明を厚くしないと請求が立たないように思える。つまり、放送法3条の2第1項の遵守(訴状で言う「本件義務」)が、受信契約の内容になっているかということが、ひとつの争点といえるかと。
んでもって、損害の内容だけれど、これもちょっと難しそう。特に、受信契約を締結していない者に対する慰謝料。
第8 原告らの損害
1 原告らは、被告と受信契約を締結させられているが、原告らが契約締結に応じたのは、被告が本件義務を果した番組を放送することを期待したからである。
2 被告はその期待に反したばかりか、逆に本件義務に反した番組を反していないと居直っている。被告が原告らの期待に反した本件番組を放送したことにより、原告らが受けた精神的損害は、各自1万円を下らない。
3 また、受信契約を締結していない原告らは、本件義務に反した番組を放送する被告との受信契約を強制されるのではないかという精神的不安をかかえている。その不安についての慰謝料は各自1万円を下らない。
ここで「本件義務を果した番組を放送することを期待」という言葉がでてくるが、仮に、放送法3条の2第1項の遵守が受信契約の内容になっているとしたら、まあ、なんらかの契約違反の効果としての損害賠償請求がありうるだろう。しかし、受信契約をしてない者の「受信契約を強制されるのではないかという精神的不安」についてまで、NHKが責任を負うというのは、無理な話だ。
なぜならば、すべての「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(放送法32条)のであって、NHKがどんな番組を放送をしようが、契約を迫られる「不安」に変わりはないのではないように思える。契約を強制される不安があるとしても、それは放送法による義務なのだから、NHKに転嫁されうる問題ではないように思うが。放送の前後でどれだけ不安が増幅されて、それがどれだけの金銭的価値にみあうのか、ちゃんと説明しないと、慰謝料請求は無理だろう。
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主の紀元2009年05月10日(日) - 6:53 pm by فرانسيسكو
■ご注文明細
└──────────────────────────────────
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○春の大満足セット
よくばりダブルミルフィーユ
ダブルミルフィーユ Mサイズ
ポテトフライ S
グリーンサラダ~サウザン~
数量:1 計:2,980円
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数量:1 計:447円引き
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△会員特典 5%OFF
数量:1 計:149円引き
—————————————-
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主の紀元2009年05月08日(金) - 11:35 am by فرانسيسكو
ダウンロード版の英辞郎を Zaurus の Ztenv にインストールした。
ひとつ残念だったのは、EPWINGへの変換に、EBStudioを使ってしまったこと。できれば、Linuxで動作するソフトウエアがよかったのだけれど、Linuxベースのソフトは、ほとんどアップデートされていないようだった。(なにかお勧めがあれば、コメントお願いします。)
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主の紀元2009年04月30日(木) - 10:55 pm by فرانسيسكو
技術空曹の任用の基準に関する達の一部を改正する達(平成21年航空自衛隊達第15号)が、4月23日に公布されていた。案に対する意見募集の結果については、きょう公示された。
案の受付締切りから2ヶ月半もたってから結果の公示なので、よほど修正に手間暇かけて検討したのだろうと察する。
で、結果だが、「平成21年1月20日から同年2月18日までの間、御意見を募集したところ、1通(1件)の御意見をいただきました。」だって。結局、自分ひとりしか意見を出していないのかい!(どうでもいいことだが、そのたった一人が、実は自衛隊の非常勤職員ということは、本題とは関係ないので、パブコメには書かなかった。結局、まったくの部外者からの意見はゼロ件ということか。黙っていたのに、実は身分がばれていたとしたら驚きだが、たぶん気がつかなかっただろうと思う。どうでしょうか?>防衛省人事教育局)
肝心の中身だけれど、自分の出した意見にしたがって、改正の条文に経過規定の附則がおかれることになり、別表が大幅に書き直されていた。自分でいうのもなんだけれど、かなり防衛省の業務に貢献した気分。でも、表彰(業務改善で五級賞詞とか)はされないのだろうなあ。
まあ、法令の起案は本職みたいなものなので、個別に頼まれたら事前に査読させてほしいところだが、そんなお呼びがかかることはないだろうから、これからも防衛省のパブコメが掛かったら、また一般市民枠で応募します。(むしろ、パブコメの前に、一度隊員から広くコメントを募集したほうがいいような気がする。)
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- 9:37 pm by فرانسيسكو
クレジットカードや消費者金融に申し込みをすると、個人信用情報機関に記録が残りますよね。信用情報機関のうち、JIC(株式会社日本信用情報機構)の信用情報開示請求は、これまで無料だったのだけれど、あす5月1日から有料になる。
そんなわけで、ちょっと外出したついでに、JICに行ってきた。
意外だったのは、JICの開示窓口が、ちょっとした金融機関の相談コーナーみたいな感じで、込み入った話は個別のブースでできるようになっていた。最近改装したのか、内装や調度品があたらしかった。ちょうど、「日本証券代行」の株主名簿窓口みたいな雰囲気(なんだかマイナーな喩えだなあ。)。まあ、開示請求に応えるだけで、だいぶ金がかかっているんやろなあ、という感じはすごくした。
そうそう、明日からの有料化にそなえて、手数料を支払う自動販売機が設置されていた。私立大学の、証紙の券売機みたいなやつ。
来ているお客さんも、これまた意外に多かった。とはいっても、自分のような値上げ前の「駆け込み需要」とおぼしき輩は一人としていない。みんな、真剣な面持ちで、実際におそろしい剣幕で係の人に説明をもとめている人が何人もいた。あまりにも大声で主張しているものだから、聞こえてしまったのだが、例えば、「保証人としてローンの申し込みをしたら、断られた。ブラックリストにのっているのではないか?」とか、本人としてローンを申し込んだら断られたとか、そんな理由で開示請求している人がほとんどの様子。見かけからは、どうみても金を貸したくないような風体のひとたちも、相当数来ていた。

(余談だが)そういえば、派遣検事のN川さんが「職務質問される確率が高い」と言っていた、あの「背中に犬の絵」が書いてある洋服は、「ガルフィー」というらしい。
なかでも異色だったのが、身分証明書の類をごっそり無くしたので、悪用されないように「本人申告コメント」の登録に来た人がいた。例えば、「わたしの名前で借金の申し込みがあっても、貸さないでください。」などといった情報を、自分で登録できるのだ。JICは50文字以内で自由な文書が登録できるらしい。これって、いろんな使い道がありそう。たとえば、浪費者の家族が、本人の了解を得て「私には貸さないでください。」って登録したり、あるいは、成年被後見人の後見人や家族が、ややこしいことにならないようにあらかじめ登録しておくということにも使える。便利、便利。
で、自分の開示の結果だけれど、「照会記録」が1件だけだった。つまり、実質的にはJICには何も登録されていないということ。この照会記録は、先月クレジットカード(シティカードジャパン株式会社)の申し込みをしたときのものだった。(3月31日に申し込んで、4月1日に照会されている。)照会記録開示書に「(Tera)」と書いてあるのだが、(全情連の業務を承継する前の)JICの旧社名がテラネットだったので、今でも旧テラネットからの照会は、区別されて履歴が記録されているのだと思う。
なんだか拍子抜けしてしまったが、おそらく、自分のクレジットカードの情報は、旧全情連や旧テラネットではなく、ほとんどCIC(JICとは別の信用情報機関)に登録されているんだろうと思う。旧JIC(全情連)の会員は、ほとんどサラ金だったし。でも、500円〜1000円も払って、見てみたいとは思わない。
そういえば、以前某金融機関で働いていたときに、CICで照会をかけたことがあるが、アクセスはパソコン通信方式で、専用端末のかわりに、モデム付きの富士通のFMオアシスを使っていた。なつかしいなあ。
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主の紀元2009年04月23日(木) - 12:02 pm by فرانسيسكو
最近イギリスから来る文書には、DXとかLDXなんていう記号がレターヘッドがついていることが多い。なんのことだか調べてみたら、 “British Document Exchange” という仕組みがあるそうだ。
どういうものかというと、多数の(全てではない)法律事務所、会計事務所、銀行などの民間企業のほか、中央、地方の官庁が参加している文書交換システムで、郵便や宅配便の代わりにつかわれている。はやい話が、「使送便」の巨大ネットワークで、全国4つの交換センターを中心に、加入事業者間ならどこでも定額か低額で文書を送ることができるというすぐれもの。
日本の官庁にも「公文書交換センター」という似たようなシステムがあるが、当然民間が使うことはできない。しかも、国の機関と地方公共団体相互の文書交換は、(宛先機関との使送便をもっている機関を中継するよう指定すればできなくもないが)交換センター経由では、ほぼ不可能。各地方には、例えば都庁と市区町村間といった使送便のネットワークがあるのだが(町村にいたっては、町内会との使送便を持っていることすらある。)、他のネットワークと相互に中継させることは、仕組みとして用意されていない。
その点、イギリスのDXの場合は、各地域のDXが相互に結束されているので、郵便番号に相当する交換所の番号を宛先に書いておけば、差し出しのほぼ翌日には配達される。すごい!
郵便法の問題があるのだろうが、日本の使送便も、もうちょっと使いやすくならないものだろうか。(日本郵政に影響が及ばないように、この程度でよいという考えもあるだろうが。)
すくなくても、全国で統一した交換番号をつけたら、すごく便利になると思うのだが。(電子文書には全国的な交換システムがあるから、あまり不便は感じないのだろうか。)
Posted in 行政法 |
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主の紀元2009年04月21日(火) - 10:43 am by فرانسيسكو
OLCE、結局、解散して特別清算となりました。ネポスナポスやポスティーズなどのキャラクターの行方が心配です。
特別清算開始
平成21年(ヒ)第2042号
東京都中央区銀座1丁目7番3号
清算株式会社 株式会社OLC・ライツ・エンタテインメント
代表清算人 太田 大三
1 決定年月日 平成21年4月10日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第8部
ちなみに、「あかね空」という関連事業組合も先に清算に入っています。ひょっとして、映画の躓きが大きかったのかなあ。
解散公告
当組合は、平成二十一年一月一日、総組合員の同意により解散したので、当組合に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
平成二十一年一月十九日
東京都中央区銀座一丁目七番三号
有限責任事業組合あかね空
清算人 株式会社OLC・ライツ・エンタテインメント
職務執行者 稲葉 正治
以下、参考まで。
解散公告
当社は、平成二十一年三月三十一日開催の臨時株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
平成二十一年四月一日
東京都中央区銀座一丁目七番三号
株式会社OLC・ライツ・エンタテインメント 清算人 太田 大三
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主の紀元2009年04月20日(月) - 11:59 pm by فرانسيسكو
ちょいと古い話になるけれど、千代田区の行政事務のコンピュータシステムの入れ替えにあたって、案がパブリックコメントに付されていた。
区では、区民の皆さんの住民記録・外国人登録・印鑑登録・住民税・軽自動車税・国民健康保険・長寿医療・国民年金・児童手当・次世代育成手当・選挙の処 理を行っているコンピューターシステムを、「総合住民サービスシステム」として新たに作り直す(構築する)ことを計画しており、「総合住民サービスシステ ム構築計画(案)」としてまとめました。
契約の内容からして区に不利な内容だし、技術的にも法的にも問題が多いので、2008年10月に意見を送ったのだが、結局自分ひとりしか意見を寄せていなかった。
最近ちょっと思いあたることがあって、結果を再度見直してみたのだが、法的な部分と技術的な部分はこちらの言うとおりに全部書き直されているのだが、ソフトウエア開発契約そのものの構造については、原案通りで、まったく無視されていた。
結局、最初に契約の骨子が確定していて、費用の概算もおおよそ決まっていて、その後にパブコメに付すからこういうことになるのだろうと思う。結局業者のいいなりで、不利な契約を結んでしまうというのは、どこの役所にもありうる話だ。
どうせどこかの「パッケージ」を導入するのだろうが、委託開発みたいにソフトウエアの開発費用まで払うのに、ソフトウエア上に何の権利も取得しないという、業者にとっては非常においしい契約になっている。(だったら、開発費ではなく、導入費用と使用料にわけて単価を出して、それぞれ契約するべきだろう。そうでないと、費用の根拠があいまいなばかりでなく、責任の所在があいまいになる。瑕疵修補といった問題で、後々こじれそう。)
以下、今回こちらから送った意見の内容。
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