外国法事務弁護士 承認・指定申請手続
[「外国法事務弁護士 承認・指定申請の手引」が改訂されたほか、申述書の様式が大幅に変更された。
いままで30ページ以上起案しなければならなかった申述書が、たった4ページのチェックシートに変わったのは、非常によろこばしい。
「外国法事務弁護士 承認・指定申請の手引」が改訂されたほか、申述書の様式が大幅に変更された。
いままで30ページ以上起案しなければならなかった申述書が、たった4ページのチェックシートに変わったのは、非常によろこばしい。
「地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン」の意見募集の結果が公示された。
長文で意見を送っていたが(「地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン (案)」に対する意見募集)、私の意見のほとんどが、第7章に反映されている。日本ユニシスも詳細なコメントを提出していて、結果として、サンプル契約書は、全面的に書き換えられている。
いくつか意見が取り入れられなかった点があるのだが、その理由が、「一般的な契約書には見られない」とか、「そういう事例は過去にない」とかといったもので、予防法務の観点が全く欠如している。
そんなオメデタい考えで、契約書を起案していいのだろうか?これから全国で使われるというのに。 ちょっとセンスを疑うなあ。
自衛隊法施行規則等の一部改正ですが、またパブコメを送りました。
今回、自衛隊法施行規則27条8号の改正が予定されている。
案文は、「体く完全、身体強健で伝染性疾患、慢性疾患、奇形、四肢関節障害八体く完全、身体強健で伝染性疾患、慢性疾患、奇型、四肢関節障害等の異常がないこと」となっているのだが、これだと、「奇形」=身体の形態異常があると、その程度にかかわらず一律に採用不適格となってしまう。これって、憲法違反のおそれあり。それに、「奇形」の用語は、法令中で使う場合には、慎重になったほうがいい。いわゆる「不適切用語」として、法律や条例が過去に改正されたことがある。
みだしの件について、パブコメの結果が公表された。
改正訓令(有線テレビジョン放送法関係審査基準の一部を改正する訓令(平成21年 12月18日総務省訓令第57号))の案文に誤りがあったので、いつものように意見を送っていた。結果、こちらの意見通り修正された。
| (意見) 改正案第4条中「第252条の19」を「第252条の19第1項」に改める。 (理由) 「指定都市」の定義規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に置かれているが、改正案第4条では、条項が正しく引用されていない。(個人) |
御意見のとおり修正致しま す。 |
またまたパブコメ。内閣法制局でバイトの募集があったら、応募した気分。
CATVに関する訓令(平成13年1月6日総務省訓令第69号)の改正案です。
以下、送った意見。
(意見)
改正案第4条中「第252条の19」を「第252条の19第1項」に改める。
(理由)
「指定都市」の定義規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に置かれているが、改正案第4条では、条項が正しく引用されていない。
以上