不法入国に行政書士関与

[ 한글 中文 english ] [2009/11/27 (金)の記事一覧]

けふの産経新聞に「密入国に行政書士関与? 在留資格で不適切処理…警視庁立件へ」といふ記事があつた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091127/crm0911270146001-n1.htm

中国人の在留資格申請に絡み不適切な帳簿処理を行ったとして、警視庁は東京都内の男性行政書士(57)を行政書士法違反の疑いで、書類送検する方針を固めた。…偽装結婚や不法就労に絡む違法な“裏ビジネス”に行政書士の関与が疑われるケースは相次いでおり、警察当局は摘発を進める方針。

またもや行政書士が不法入国に関与していたわけだ。先月は、読売新聞でも類似の記事が掲載されて、行政書士会が懸命に弁明していた。こういう事案が過去何度となく繰りかえされる度に、行政書士会が「研修」の充実や監督を強化するなどと言い訳してきたが、結局のところ、行政書士会には、会員を管理監督する能力がないだろう。

そして記事は、つぎのように続く。 (続きを読む…)

「アメックス・ゴールド会員」って、資格・免許?

[ 한글 中文 english ] [2009/02/13 (金)の記事一覧]

ある行政書士のホームページに掲載されているプロフィールについて。(あれ?退会届が提出されていたと思ったんだけど、まだ名簿に搭載されている。やめたのは「政治連盟」だけだったのか。。。)

取得資格
行政書士・申請取次(入管)、宅地建物取引主任者、調理師、防火管理者(甲種)、アマチュア無線4級、食品衛生責任者、バーテンダー技能検定、普通二種(タクシー)、大型(トラック)、特殊陸上無線3級、大型二種(バス)、けん引(トレーラー)、危険物取扱者乙四種、上級救命、災害時支援ボランティア、不当要求防止責任者、古物商(行商)、救命技能認定証[自動体外式除細動器(AED)業務従事者] 出張封印取付作業代行者、JAF国内A級ライセンス&公認審判員、駐車監視員、普通自動二輪(ビッグスクーター) etc.

(ちなみに自慢させてもらうと、私はそんなのよりもさらに上級の無線従事者の免許を持っています。勝った!いえーい。って、自慢にもならないか。)

こんなのを見て、「あ、この人に依頼しよう!」と判断する人がどれだけいるのかわからないが(かえって逆効果だったりして・・・)、たぶん、自分自身に対する励ましなのでしょう。まあ、「行政書士」のホームページって、こういうのよくありがちなので、さほど奇異ではない。

(ところで「古物商(行商)」って、何を行商されるのでしょうか。気になるところです。)

でも、これってどう思います?

[アメリカンエキスプレス ゴールドカード会員]

・・・唖然。

すごい、すごすぎる。
それって、そんなにスゴい資格なんですかああぁ。
(ダジャレ的には「四角」であることには間違いない。)

さらに、こんなのまで書いてあった。
(続きを読む…)

電子公証の電子署名(行政書士用電子証明書だけ?)

[ 한글 中文 english ] [2008/10/22 (水)の記事一覧]

行政書士会の説明によると、行政書士が電子定款を作成する場合、行政書士用電子証明書(日本商工会議所のビジネス認証サービスタイプ1-G)だけしか使えない、のだそうだ。そんなの間違いだろ。行政書士が代理人として公証の嘱託をする場合、定款の電子署名は、公的個人認証でOKだと思う。専用の証明書が存在しない弁護士だって、公的個人認証を使って電子定款に署名しているし。

行政書士会の説明では、こうなっている。(http://www.gyosei.or.jp/image/gaiyouhen070320/gaiyouhen070320.pdf)

ここでは、行政書士用電子証明書の意義について再確認してみましょう。
[...]
電子定款作成代理でも、代理人行政書士が電子署名することで同じく電磁的記録物たる定款が成立しているのです。
ここで、電子署名に用いる電子証明書としては、当然として代理人行政書士の電子証明書となるわけです。
すなわち、ビジネス認証サービスタイプ1-Gである行政書士用電子証明書のことを意味します。
行政書士がその資格において電子署名するには、行政書士用電子証明書の利用以外に考えられないのです
電磁的記録物を作成する行政書士本人を証明するには、行政書士用電子証明書において外は無いと言えます。
「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令」の一部改正に基づく平成17年6月の法務省告示は、それら法的根拠によって公布されたものです。

まあ、上記の文書は、まともな論証になっていないのは、おそらく行政書士用電子証明書を売りたいがための、セールストークだからだろう。

公証人法と省令、告示などをつきあわせてみるとわかるが、行政書士あるいは司法書士などの業務だからといって、資格者専用の電子署名しか使えないという法的根拠や技術的根拠は、一切ないのである。(電子公証制度において電子証明書を求めることは、文書の内容とその作成名義人を確定するためである。代理権限や資格の証明というのは、電子署名によるのではなく、本人が公証人の面前に出頭する際に行う。公証人法62条の6、省令9条、10条参照。)