外国法事務弁護士 承認・指定申請手続
[「外国法事務弁護士 承認・指定申請の手引」が改訂されたほか、申述書の様式が大幅に変更された。
いままで30ページ以上起案しなければならなかった申述書が、たった4ページのチェックシートに変わったのは、非常によろこばしい。
「外国法事務弁護士 承認・指定申請の手引」が改訂されたほか、申述書の様式が大幅に変更された。
いままで30ページ以上起案しなければならなかった申述書が、たった4ページのチェックシートに変わったのは、非常によろこばしい。
きょう(3月31日)、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を
改正する省令に関する意見募集の結果について」が公表された。
「1団体,44個人から計54件の今回の省令改正案に関する御意見が寄せられ」、いつもになく盛況な感じ。
うわさによると、外国人登録法や在留カードについて、はたまたシナ(原文ママ)・チベット・台湾問題についてまで、さまざまな意見が「パブコメ」として送られていたようだが、54件の内訳のおおくが、「今回の意見募集の対象とはならないものの,国会に提出されている法案や出入国管理行政一般について多数の御意見をいただきました。当該御意見については,今後の業務の参考とさせていただきます。」に該当するのだろう。
それにもかかわらず、法務省が「パブコメ」としてとりあげた26項目だけれど、どれも入管法や在留審査を知らない人から投げかけられた言いがかりみたいなのがほとんど。たとえば、
「この規制緩和をすることによって日本の大切な情報の流失,または重大な国の機密情報の流失を招く恐れはないか。ついては,規制緩和と共に新たな規制を作る必要があると考える。」
という非常に想像力豊かなご意見があるのだが、さらに
「(同様の御意見3件)」
というのには、愕然とした。
一番多かった意見が、
「これは企業側が「研究」と言う名目で受け入れてしまえば誰でも入ってこれるようになるのではないでしょうか。実際は研究に従事するわけではなく単純労働に従事するような,不当な入国を許してしまう可能性が高い。」
というやつで、なんと「(同様の御意見13件)」だったそうだ。
法務省の訟務事件統計と裁判所の司法統計を比較してみた。
法務省の訟務事件の新受件数のトレンドをみると、裁判所全体の新受の数と同じような比率だということがわかる。
意外だったのだが、訟務事件の実施件数(未済、新受を含む)を審級を横軸にグラフ化すると、行政・税務事件がほぼ直線になること。民事も、上記のグラフにくらべて、直線的になる。
これが何を意味しているのは、よくわからないが、ひょっとしたら、訟務部門にも「数値目標」があるのかもしれない。はっきりいえることは、私人間の訴訟の場合と比べて、国が相手だと徹底抗戦になりがちということ。