法務省入国管理局総務課から手紙

[ 한글 中文 english ] [2010/02/20 (土)の記事一覧]

自宅に、法務省入国管理局総務課出入国情報管理室から封書が届いた。

いったい何だろうと開封してみたら、「開示請求のありました入国・在留審査要領について、改正に伴い差し替えるべきページのうち、一部新ページの挿入が漏れていました」とのこと。

で、正誤表と差し替えのページを去年開示されたものと見比べてみたが、手持ちの資料はすでに訂正済のものだった。

おそらく、改正が反映されていないものを開示されて人もいたのだろう。

公用旅券で自動化ゲート登録

[ 한글 中文 english ] [2009/12/21 (月)の記事一覧]

公用旅券でも自動化ゲートの利用登録ができるのですね。写真を眺めていて気がつきました。 http://www.moj.go.jp/photonews/11.html

入管難民法54条の2(記録を希望する日本人のための登録)第2項1号は、「有効な旅券を所持していること。」を登録要件の1つとしているが、ここでいう「旅券」とは、一般・公用・外交の日本国旅券のとこだから、たしかに公用旅券でも問題ない。

ところで、一般旅券と公用あるいは外交旅券の2つを同時に持っている場合、同一の生体情報(指紋)に対して、異なる複数の旅券情報が登録されるわけだ。

法務省入国管理局参事官から、健康保険証の問題について回答

[ 한글 中文 english ] [2009/12/10 (木)の記事一覧]

法務省が公表した、

「社会保険への加入義務がある場合には,当該義務を履行していることが必要…平成22(2010)年4月1日以降は,申請の際に窓口で健康保険証の提示を求める」(在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正))

という新ガイドラインの解釈について、11月に、いろんな団体に意見を述べたり、法務省に正式に照会していた。

その後、平成21年12月9日付けで、法務省入国管理局参事官から「法令適用事前確認手続回答通知書」が送られてきた。(そのうち法務省のホームページで公開されるかと思います。)

法令適用事前確認手続回答通知書

11月12日付け法令適用事前確認手続照会書をもって照会のあった件につい
て,下記のとおり回答します。

平成22年4月1日以降, 第20条第3項(在留資格の変更許可)及び第21条第3項(在留期間の更新許可)に関し健康保険証の提示を求めているのは,社会保険加入義務がある外国人に対して,その義務を履行することが必要であることを周知し,当該義務の履行を促進するためにこれを行うものであり,健康保険証が提示されないことのみをもって,これらの許可に係る申請を受理しない又は不許可処分とするものではない。

…これをどう解釈するかについて。

要旨を2つに分解すると、

  1. 「健康保険証が提示されないことのみをもって,これらの許可に係る申請を受理しない…ものではない」と、
  2. 「健康保険証が提示されないことのみをもって,これらの許可に係る申請を…不許可処分とするものではない」

ということになる。

まず、1は、想定通りの回答。保険証を提示しないことだけでは不受理にならないということだ。申請受理の要件は法律事項(入管難民法20条2項ほか)なので、法務省令に書かれていない「保険証」を出さないことを理由に不受理とすることはできない。

しかし、同じように受理の要件ではない外登証の不携帯を理由に、入管の現場では「窓口規制」している例もあるので、そういうことが今後ないように、入管にはお願いしたい。

2については、保険証がないことの一事をもって不許可にすることはないものの、許可の消極的要件の判断において斟酌されるということだろう。では、どの程度の重み付けで斟酌されるのかというと、これが不明。たぶん、入管内部でも具体的な基準が決まっていないのではないだろうか。

あるいは、決まっていても、たぶん公表しないだろう。いわゆる「マクリーン事件」の最高裁判決で述べていた理由は、いまでも入管の処分の規範として生きているし。

「在留期間の更新事由が概括的に規定されその判断基準が特に定められていないのは、更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨からであると解される」

そんなわけで、処分の基準には、依然不確実な部分がある。

ところで、こんな調子で保険証を提示させていても、「社会保険加入義務がある外国人に対して,その義務を履行することが必要であることを周知し,当該義務の履行を促進」することに、いったいどんな実効性があるというのだろうか。

年金改革とか将来の給付の不安について議論されているけれど、無保険者の問題のほうが、もっと緊急の課題のはず。なのに、健保の問題って、そんなに重要な政策課題とはされていないのが残念だ。

2年前の政府の方針(規制改革推進のための3 か年計画(平成19年6月22日閣議決定)
)では、外国人の無保険問題について政府全体で取り組んでいこうという態度だったが、なんだか軽く「保険に入ってね」とお願いするだけでおしまいになってしまったようだ。

サッカー終了ほか

[ 한글 中文 english ] [2009/12/04 (金)の記事一覧]

昼前、東京入管に行った。偶然、入管の総務の職員が、いかにも公安関係という風体のの職員をお出迎えしていたのを見かけたのだが、なんとも場違いで妙な雰囲気だった。(ちなみに、東京入管で迷彩色の戦闘服(2型)着用の陸上自衛隊幹部を見かけたことがあったが、いかにも施設見学という雰囲気だった。)

いったい何があったのか。わけのわからない「もやもや」した気分のまま、その後、昼飯を抜いて「ファミリーセール」に行った。

スコッチグレイン」というブランドの靴の販売なのだが、値段がアウトレットと大差なく、お得な感じがなかった。傷物の廉売もすでに終了した様子。ものすごくがっかり。

地下鉄に飛び乗って、空席に座ったら、となりにものすごく臭い人。そのおっさんは、黒色系のコートを着ているのだが、なんか土ぼこりでまみれていて、OD色の作業服みたいな色になっていた。

もやもやした気分が頂点に達して、途中飯田橋駅で下車して、乗り換えようとラッチの外に出たとたん、突然、学校帰りの子供に出くわした。自宅の最寄りの駅ではないのに、なんでこんなことろにいるのかと思ったら、サッカーに行く途中で道に迷ったらしい。

これも神の計らいなのだろうか。そうだとしたら、あまりにも迂曲である。
サッカーのコーチと記念写真サッカーの練習
サッカーだが、今日が最後だった。月謝を払うだけの余裕がなくなってきた(給料が安く、貯金が底をついた)ので、残念だけれど子供が遠慮して「辞める」、と言い出したのだ。そんなわけで、妻がサッカーのコーチの記念写真をとってきた。

家に帰ってから報道で知ったのだけれど、きょうの昼過ぎに、成田支局の統括審査官の入管法違反容疑で、品川の入管ほか、20カ所ばかり同時に家宅捜索があったそうだ。ようやく、もやもやした気分が晴れた。それにしても、統括審査官にそんな悪人がいたとは驚きだ。

なんだか、不思議な一日だった。

不法入国に行政書士関与

[ 한글 中文 english ] [2009/11/27 (金)の記事一覧]

けふの産経新聞に「密入国に行政書士関与? 在留資格で不適切処理…警視庁立件へ」といふ記事があつた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091127/crm0911270146001-n1.htm

中国人の在留資格申請に絡み不適切な帳簿処理を行ったとして、警視庁は東京都内の男性行政書士(57)を行政書士法違反の疑いで、書類送検する方針を固めた。…偽装結婚や不法就労に絡む違法な“裏ビジネス”に行政書士の関与が疑われるケースは相次いでおり、警察当局は摘発を進める方針。

またもや行政書士が不法入国に関与していたわけだ。先月は、読売新聞でも類似の記事が掲載されて、行政書士会が懸命に弁明していた。こういう事案が過去何度となく繰りかえされる度に、行政書士会が「研修」の充実や監督を強化するなどと言い訳してきたが、結局のところ、行政書士会には、会員を管理監督する能力がないだろう。

そして記事は、つぎのように続く。 (続きを読む…)