Archive for the '民事法、市民法' Category

NHK受信料は、日常家事債務?

[ 한글 中文 english ] [2010/03/19 (金)の記事一覧]

きょうの札幌地裁民事判決。NHK(原告)が札幌市中央区の40台男性に、受信料12万円を請求した事件。これが52ヶ月分の受信料だというので、おそらく衛星契約だったのだろう。

夫が代理権限を与えていないのに、妻が夫の名前で受信契約を締結。契約書には、妻が夫の名前で署名している。

争点は、(1)代理権の授与、追認の有無、(2)受信料が日常家事債務にあたるかどうか。で、裁判所はいずれも否定し、原告の請求を棄却。

裁判所(杉浦裁判官)は「受信料は物品の売買と違い、国民から徴収される特殊な負担金で、日常家事債務には当たらない」と理由づけているのだが、「特殊な負担金」(放送法32条)だからといって、なぜ民法761条が適用されないのか、そのあたりの説明がどうなっているのか、とても気になる。あとで、判決書の全文を入手して、読んでみたいと思います。

ちなみに、過去の裁判例だと、日常家事債務にあたると判断した例がいくつかある様子。

  • 平成21年7月28日 東京地裁 平成19年(ワ)第2795号、判例タイムズ1303号81頁
  • 平成21年4月22日 東京簡裁 平成20年(ハ)第12178号
  • 平成21年3月10日 越谷簡裁 平成20年(ハ)第1140号

ちなみに、この東京地裁の裁判官(判事補)の名前、「金洪周」なのだけれど、彼は在日僑胞なんでしょうか?

衛星契約(地上波とBSが視聴できる)だと微妙なところかもしれないけれど、地上契約(地上波だけ視聴する契約)だと、日常家事債務と認めていいのではないだろうか。そう考えると、地上派の受信料部分については、請求を認めて、残りを棄却という判断もあったのではないだろうか。NHKの主張はどうだったのか、気になるところではある。

法務省の登記オンラインシステム

[ 한글 中文 english ] [2009/10/20 (火)の記事一覧]

河野太郎衆議院議員が、法務省の登記オンラインシステムの改修について、ケチをつけている。(その河野氏に更にケチをつけるというのが、今回のネタ。)

河野氏は、なにか大きな勘違いをしているようだ。一応、本人にメールしておいたが、たぶん無視されるだろうな…。 (続きを読む…)

NHK集団訴訟 (いわゆる「アジアの一等国」事件)

[ 한글 中文 english ] [2009/07/01 (水)の記事一覧]

原告8,389名だって。すごいなあ。たしかに、「アジアの一等国」の内容は、疑問満載というところがあって、だいぶ期待はずれだったが、訴訟で解決すべき問題ではないように思える。

ところで、「台湾の声」によると、

「NHKスペシャル シリーズ『JAPANデビュー』 第1回『アジアの“一等国”』」をはじめ、番組製作・放送において著しい偏向報道や歪曲、捏造、印象操作等を行いながら、国民からの抗議や批判にも不誠実な対応を改めようとしないNHK に対し、公共放送としてあるまじき道義的責任を問うべく、集団訴訟を提起いたしました。

ということらしい。

で、さっそく訴状を読んでみたが、よくわからん。とくに放送法ないし受信契約上NHKが原告らに負っている責任について論じている「第4」の部分が不明確に思える。

第4 原告と被告との関係(受信契約)及び受信契約の内容
1 放送法第32条第1項には次の規定がある。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)
2 原告らは上記規定により被告と受信契約を締結している者及び締結を強制されている者である。
3 受信契約により、原告らが受信する放送は、放送法に適合したものでなければならない。いいかえると、被告が放送法に適合しない番組を放送した場合には、原告らは被告に対し、契約違反として、または不法行為として損害賠償を請求することができる。

特に、第3項は、論理の飛躍があるように思う。

NHKの行為が放送法に適合していることが求められるのは当然だけれど、放送法の規定は、電波法規ないし行政法としての性格、つまり国や公共一般に対して負う義務と、契約法規として受信契約者に負う義務に二分されるのだと思う。放送法3条の2第1項は、前者に向けられた義務だと考えるが、なぜそれが契約義務の不履行につながるのかという説明が、原告の主張から丸ごと欠落している。ここの部分の説明を厚くしないと請求が立たないように思える。つまり、放送法3条の2第1項の遵守(訴状で言う「本件義務」)が、受信契約の内容になっているかということが、ひとつの争点といえるかと。

んでもって、損害の内容だけれど、これもちょっと難しそう。特に、受信契約を締結していない者に対する慰謝料。

第8 原告らの損害
1 原告らは、被告と受信契約を締結させられているが、原告らが契約締結に応じたのは、被告が本件義務を果した番組を放送することを期待したからである。
2 被告はその期待に反したばかりか、逆に本件義務に反した番組を反していないと居直っている。被告が原告らの期待に反した本件番組を放送したことにより、原告らが受けた精神的損害は、各自1万円を下らない。
3 また、受信契約を締結していない原告らは、本件義務に反した番組を放送する被告との受信契約を強制されるのではないかという精神的不安をかかえている。その不安についての慰謝料は各自1万円を下らない。

ここで「本件義務を果した番組を放送することを期待」という言葉がでてくるが、仮に、放送法3条の2第1項の遵守が受信契約の内容になっているとしたら、まあ、なんらかの契約違反の効果としての損害賠償請求がありうるだろう。しかし、受信契約をしてない者の「受信契約を強制されるのではないかという精神的不安」についてまで、NHKが責任を負うというのは、無理な話だ。

なぜならば、すべての「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(放送法32条)のであって、NHKがどんな番組を放送をしようが、契約を迫られる「不安」に変わりはないのではないように思える。契約を強制される不安があるとしても、それは放送法による義務なのだから、NHKに転嫁されうる問題ではないように思うが。放送の前後でどれだけ不安が増幅されて、それがどれだけの金銭的価値にみあうのか、ちゃんと説明しないと、慰謝料請求は無理だろう。

OLCライツ、特別清算開始

[ 한글 中文 english ] [2009/04/21 (火)の記事一覧]

OLCE、結局、解散して特別清算となりました。ネポスナポスやポスティーズなどのキャラクターの行方が心配です。

特別清算開始

平成21年(ヒ)第2042号
東京都中央区銀座1丁目7番3号
清算株式会社 株式会社OLC・ライツ・エンタテインメント
代表清算人 太田 大三
1 決定年月日 平成21年4月10日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。

東京地方裁判所民事第8部

ちなみに、「あかね空」という関連事業組合も先に清算に入っています。ひょっとして、映画の躓きが大きかったのかなあ。

解散公告

当組合は、平成二十一年一月一日、総組合員の同意により解散したので、当組合に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
平成二十一年一月十九日
東京都中央区銀座一丁目七番三号
有限責任事業組合あかね空
清算人 株式会社OLC・ライツ・エンタテインメント

職務執行者 稲葉 正治

以下、参考まで。

解散公告

当社は、平成二十一年三月三十一日開催の臨時株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
平成二十一年四月一日
東京都中央区銀座一丁目七番三号

株式会社OLC・ライツ・エンタテインメント     清算人 太田 大三

株券を手作り

[ 한글 中文 english ] [2008/11/27 (木)の記事一覧]

世の中では、「株券電子化」で大騒ぎですけれど、未だに株券の需要ってあるんですね。とくに、大株主が外国人の場合、株券に限らず社債まで、証券の現物の受け渡しを望むことが多い。

で、今回、大量の株券を手作りすることになったのだけれど、ちょっとしたコツを披露します。 (続きを読む…)


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