法務省の登記オンラインシステム
[河野太郎衆議院議員が、法務省の登記オンラインシステムの改修について、ケチをつけている。(その河野氏に更にケチをつけるというのが、今回のネタ。)
河野氏は、なにか大きな勘違いをしているようだ。一応、本人にメールしておいたが、たぶん無視されるだろうな…。 (続きを読む…)
河野太郎衆議院議員が、法務省の登記オンラインシステムの改修について、ケチをつけている。(その河野氏に更にケチをつけるというのが、今回のネタ。)
河野氏は、なにか大きな勘違いをしているようだ。一応、本人にメールしておいたが、たぶん無視されるだろうな…。 (続きを読む…)
原告8,389名だって。すごいなあ。たしかに、「アジアの一等国」の内容は、疑問満載というところがあって、だいぶ期待はずれだったが、訴訟で解決すべき問題ではないように思える。
ところで、「台湾の声」によると、
「NHKスペシャル シリーズ『JAPANデビュー』 第1回『アジアの“一等国”』」をはじめ、番組製作・放送において著しい偏向報道や歪曲、捏造、印象操作等を行いながら、国民からの抗議や批判にも不誠実な対応を改めようとしないNHK に対し、公共放送としてあるまじき道義的責任を問うべく、集団訴訟を提起いたしました。
ということらしい。
で、さっそく訴状を読んでみたが、よくわからん。とくに放送法ないし受信契約上NHKが原告らに負っている責任について論じている「第4」の部分が不明確に思える。
第4 原告と被告との関係(受信契約)及び受信契約の内容
1 放送法第32条第1項には次の規定がある。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)
2 原告らは上記規定により被告と受信契約を締結している者及び締結を強制されている者である。
3 受信契約により、原告らが受信する放送は、放送法に適合したものでなければならない。いいかえると、被告が放送法に適合しない番組を放送した場合には、原告らは被告に対し、契約違反として、または不法行為として損害賠償を請求することができる。
特に、第3項は、論理の飛躍があるように思う。
NHKの行為が放送法に適合していることが求められるのは当然だけれど、放送法の規定は、電波法規ないし行政法としての性格、つまり国や公共一般に対して負う義務と、契約法規として受信契約者に負う義務に二分されるのだと思う。放送法3条の2第1項は、前者に向けられた義務だと考えるが、なぜそれが契約義務の不履行につながるのかという説明が、原告の主張から丸ごと欠落している。ここの部分の説明を厚くしないと請求が立たないように思える。つまり、放送法3条の2第1項の遵守(訴状で言う「本件義務」)が、受信契約の内容になっているかということが、ひとつの争点といえるかと。
んでもって、損害の内容だけれど、これもちょっと難しそう。特に、受信契約を締結していない者に対する慰謝料。
第8 原告らの損害
1 原告らは、被告と受信契約を締結させられているが、原告らが契約締結に応じたのは、被告が本件義務を果した番組を放送することを期待したからである。
2 被告はその期待に反したばかりか、逆に本件義務に反した番組を反していないと居直っている。被告が原告らの期待に反した本件番組を放送したことにより、原告らが受けた精神的損害は、各自1万円を下らない。
3 また、受信契約を締結していない原告らは、本件義務に反した番組を放送する被告との受信契約を強制されるのではないかという精神的不安をかかえている。その不安についての慰謝料は各自1万円を下らない。
ここで「本件義務を果した番組を放送することを期待」という言葉がでてくるが、仮に、放送法3条の2第1項の遵守が受信契約の内容になっているとしたら、まあ、なんらかの契約違反の効果としての損害賠償請求がありうるだろう。しかし、受信契約をしてない者の「受信契約を強制されるのではないかという精神的不安」についてまで、NHKが責任を負うというのは、無理な話だ。
なぜならば、すべての「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(放送法32条)のであって、NHKがどんな番組を放送をしようが、契約を迫られる「不安」に変わりはないのではないように思える。契約を強制される不安があるとしても、それは放送法による義務なのだから、NHKに転嫁されうる問題ではないように思うが。放送の前後でどれだけ不安が増幅されて、それがどれだけの金銭的価値にみあうのか、ちゃんと説明しないと、慰謝料請求は無理だろう。
OLCE、結局、解散して特別清算となりました。ネポスナポスやポスティーズなどのキャラクターの行方が心配です。
特別清算開始
平成21年(ヒ)第2042号
東京都中央区銀座1丁目7番3号
清算株式会社 株式会社OLC・ライツ・エンタテインメント
代表清算人 太田 大三
1 決定年月日 平成21年4月10日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。東京地方裁判所民事第8部
ちなみに、「あかね空」という関連事業組合も先に清算に入っています。ひょっとして、映画の躓きが大きかったのかなあ。
解散公告
当組合は、平成二十一年一月一日、総組合員の同意により解散したので、当組合に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
平成二十一年一月十九日
東京都中央区銀座一丁目七番三号
有限責任事業組合あかね空
清算人 株式会社OLC・ライツ・エンタテインメント職務執行者 稲葉 正治
以下、参考まで。
解散公告
当社は、平成二十一年三月三十一日開催の臨時株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
平成二十一年四月一日
東京都中央区銀座一丁目七番三号株式会社OLC・ライツ・エンタテインメント 清算人 太田 大三
世の中では、「株券電子化」で大騒ぎですけれど、未だに株券の需要ってあるんですね。とくに、大株主が外国人の場合、株券に限らず社債まで、証券の現物の受け渡しを望むことが多い。
で、今回、大量の株券を手作りすることになったのだけれど、ちょっとしたコツを披露します。 (続きを読む…)
行政書士会の説明によると、行政書士が電子定款を作成する場合、行政書士用電子証明書(日本商工会議所のビジネス認証サービスタイプ1-G)だけしか使えない、のだそうだ。そんなの間違いだろ。行政書士が代理人として公証の嘱託をする場合、定款の電子署名は、公的個人認証でOKだと思う。専用の証明書が存在しない弁護士だって、公的個人認証を使って電子定款に署名しているし。
行政書士会の説明では、こうなっている。(http://www.gyosei.or.jp/image/gaiyouhen070320/gaiyouhen070320.pdf)
ここでは、行政書士用電子証明書の意義について再確認してみましょう。
[...]
電子定款作成代理でも、代理人行政書士が電子署名することで同じく電磁的記録物たる定款が成立しているのです。
ここで、電子署名に用いる電子証明書としては、当然として代理人行政書士の電子証明書となるわけです。
すなわち、ビジネス認証サービスタイプ1-Gである行政書士用電子証明書のことを意味します。
行政書士がその資格において電子署名するには、行政書士用電子証明書の利用以外に考えられないのです。
電磁的記録物を作成する行政書士本人を証明するには、行政書士用電子証明書において外は無いと言えます。
「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令」の一部改正に基づく平成17年6月の法務省告示は、それら法的根拠によって公布されたものです。
まあ、上記の文書は、まともな論証になっていないのは、おそらく行政書士用電子証明書を売りたいがための、セールストークだからだろう。
公証人法と省令、告示などをつきあわせてみるとわかるが、行政書士あるいは司法書士などの業務だからといって、資格者専用の電子署名しか使えないという法的根拠や技術的根拠は、一切ないのである。(電子公証制度において電子証明書を求めることは、文書の内容とその作成名義人を確定するためである。代理権限や資格の証明というのは、電子署名によるのではなく、本人が公証人の面前に出頭する際に行う。公証人法62条の6、省令9条、10条参照。)