中央官庁で、わしも考えた
[(経済産業省の某課の対応にイラついた話)
先月から、輸入消費材の「表示」 (labeling) や安全基準についてのリーガルリサーチの依頼がなぜか急増。農産物だったり、繊維、雑貨だったり、いろんな会社の案件を抱えている。
農産物については、農水省から懇切丁寧な資料が手に入るので、ちょっと手間がかかるけど、法令規則を丹念に読むと、ほとんどの問題が解決できる。
で、困ったのが、雑貨工業品。
たとえば、革製「かばん」については、家庭用品品質表示法の表示規制があるのだが、そのかばんには、ハンドバッグやポシェットが含まれない。では、ハンドバッグの定義は何かというと、これが規則に定義がおかれていないし、通達も存在しない様子。
雑貨工業品品質表示規程のガイドブックにある、かばんの定義は、こんな表現。
旅行かばん、事務用かばん、ランドセル等を指し、ハンドバッグ(婦人用セカンドバッグ、トート型ハンドバッグ、ショルダー型ハンドバックを含む)、財布等の袋物は対象となっていない。
ちなみに、税関には、かばんとハンドバッグを区別する基準がありますし、照会にも丁寧に答えてくれます。関税に係る問題なので、そのあたりシビアですね。
先週の金曜日だけれど、仕方が無いので(調べるのに時間がかかると、お客さんに過大な請求が行ってしまうこともあるし)、経済産業省の支分局の担当者に電話した。そしたら、「明文の規定がないので、本省に問い合わせてみてはどうですか。」とのこと。
で、電話しましたよ。本省の担当者に。「ガイドブックにある『かばん』の定義がはっきりしないので、かばんから除外されるハンドバッグなどの要件を知りたい」と言ったら、「これほどわかりやすい定義はないでしょう。」(原文ママ)だって。…こいつ、なめとんのか?!
「では、どうやって判断したらよいのでしょうか?」と尋ねたら、「表示を行う者で勝手に判断してください。」と言われてしまった。
アメリカのアパレルメーカーから頼まれて調査しているんだけれど、こんな答え、通用しませんよね。なんのための雑貨工業品品質表示規程なんだか、わかりません。勝手に判断して、家庭用品表示法違反になったら、損害がでますよ。
それに比較して、JAS法や農水省のガイドラインは、非常にわかりやすい。日本の事情に疎い外国の業者でも、なにをすべきか、なにをしてはいけないのかが、はっきりと分る。
経産省の作った法令規則っていうものは、輸入品に関しての配慮であるとか、消費者に対する配慮が、農産物なんかに比べると、だいぶ足りないように思える。
(次は国土交通省航空局)
それはさておき、今日は、緊急の要件で、午後から国土交通省航空局に行って来た。半ば押し掛けるように相談しに行ったのだけれど、丁寧に応対してくれた。係長さんも真摯に話を聞いてくれて、適切なアドバイスをもらうことができた。こういう役人のためなら、税金払ってもいいなあ、と思う。
そういえば、国交省の広報誌に、港湾局で働いている「いとこ」が写真入りで載っていた。偶然発見してびっくりした。
入管難民法54条の2(記録を希望する日本人のための登録)第2項1号は、「有効な旅券を所持していること。」を登録要件の1つとしているが、ここでいう「旅券」とは、一般・公用・外交の日本国旅券のとこだから、たしかに公用旅券でも問題ない。