Archive for the '行政法' Category

中央官庁で、わしも考えた

[ 한글 中文 english ] [2010/03/04 (木)の記事一覧]

(経済産業省の某課の対応にイラついた話)

先月から、輸入消費材の「表示」 (labeling) や安全基準についてのリーガルリサーチの依頼がなぜか急増。農産物だったり、繊維、雑貨だったり、いろんな会社の案件を抱えている。

農産物については、農水省から懇切丁寧な資料が手に入るので、ちょっと手間がかかるけど、法令規則を丹念に読むと、ほとんどの問題が解決できる。

で、困ったのが、雑貨工業品。

たとえば、革製「かばん」については、家庭用品品質表示法の表示規制があるのだが、そのかばんには、ハンドバッグやポシェットが含まれない。では、ハンドバッグの定義は何かというと、これが規則に定義がおかれていないし、通達も存在しない様子。

雑貨工業品品質表示規程のガイドブックにある、かばんの定義は、こんな表現。

旅行かばん、事務用かばん、ランドセル等を指し、ハンドバッグ(婦人用セカンドバッグ、トート型ハンドバッグ、ショルダー型ハンドバックを含む)、財布等の袋物は対象となっていない。

ちなみに、税関には、かばんとハンドバッグを区別する基準がありますし、照会にも丁寧に答えてくれます。関税に係る問題なので、そのあたりシビアですね。

先週の金曜日だけれど、仕方が無いので(調べるのに時間がかかると、お客さんに過大な請求が行ってしまうこともあるし)、経済産業省の支分局の担当者に電話した。そしたら、「明文の規定がないので、本省に問い合わせてみてはどうですか。」とのこと。

で、電話しましたよ。本省の担当者に。「ガイドブックにある『かばん』の定義がはっきりしないので、かばんから除外されるハンドバッグなどの要件を知りたい」と言ったら、「これほどわかりやすい定義はないでしょう。」(原文ママ)だって。…こいつ、なめとんのか?!

「では、どうやって判断したらよいのでしょうか?」と尋ねたら、「表示を行う者で勝手に判断してください。」と言われてしまった。

アメリカのアパレルメーカーから頼まれて調査しているんだけれど、こんな答え、通用しませんよね。なんのための雑貨工業品品質表示規程なんだか、わかりません。勝手に判断して、家庭用品表示法違反になったら、損害がでますよ。

それに比較して、JAS法や農水省のガイドラインは、非常にわかりやすい。日本の事情に疎い外国の業者でも、なにをすべきか、なにをしてはいけないのかが、はっきりと分る。

経産省の作った法令規則っていうものは、輸入品に関しての配慮であるとか、消費者に対する配慮が、農産物なんかに比べると、だいぶ足りないように思える。

(次は国土交通省航空局)

それはさておき、今日は、緊急の要件で、午後から国土交通省航空局に行って来た。半ば押し掛けるように相談しに行ったのだけれど、丁寧に応対してくれた。係長さんも真摯に話を聞いてくれて、適切なアドバイスをもらうことができた。こういう役人のためなら、税金払ってもいいなあ、と思う。

そういえば、国交省の広報誌に、港湾局で働いている「いとこ」が写真入りで載っていた。偶然発見してびっくりした。

法務省入国管理局総務課から手紙

[ 한글 中文 english ] [2010/02/20 (土)の記事一覧]

自宅に、法務省入国管理局総務課出入国情報管理室から封書が届いた。

いったい何だろうと開封してみたら、「開示請求のありました入国・在留審査要領について、改正に伴い差し替えるべきページのうち、一部新ページの挿入が漏れていました」とのこと。

で、正誤表と差し替えのページを去年開示されたものと見比べてみたが、手持ちの資料はすでに訂正済のものだった。

おそらく、改正が反映されていないものを開示されて人もいたのだろう。

確定申告

[ 한글 中文 english ] [2010/01/28 (木)の記事一覧]

この2日ばかり、毎晩申告書に数字を埋める夢ばかりだったが、ようやく悪夢から解放されそうだ。

さきほど、妻と子供の確定申告書を提出してきた。

妻は21円、子供は169円税金が還付される。少額だけれど、ちゃんと取り戻さないとね。

でも、申告書作るのに、4時間もかかった。税務署が近所にあってよかった。

最初は代理人として、じぶんの電子署名を使って電子申告しようとチャレンジしていたんだけれど、なんどやっても失敗。エラーコードで調べたら、電子署名の登録のときに、「税務代理する」という指定がなされていないと、代理で申告することができないということがわかった。

21円取り戻すのに、何百円もかけて公的個人認証の電子署名をとってもらうのは、損だし。仕方なく、紙ベースの申告に切り替えた。

それはそうと、子供の場合は、もともと公的個人認証が使えないし(どういう根拠か知らないが、印鑑登録のように16歳以上でないとダメらしい。)、民間のCAからも相手にされないので、親権者が代理で電子申告できるようにしていただかないと、かなり不便だ。まあ、子どもが確定申告するのはレア・ケースだから、需要は少なそうだけれど。

自分の確定申告は、夜中に電子申告しました。青色申告決算書をつけるのだけれど、確定申告書作成コーナーでXTX形式のファイルを結合するときって、結果がDATAファイルにしか出力されない。E-TAXソフトで使いたいので、XMLないしはXTX形式で結合したデータをほしかったのだが、それは無理みたい。ここでだいぶハマった。

ところで、予備自衛官諸手当の源泉徴収税。どうやら税率が違うのだ。

訓練招集手当は、40500円の支払いに対して、 5650円の源泉徴収税。
一方、予備自衛官手当は、 48000円に対して、 1440円。

この差は何かと考えてみたが、おそらく、適用する税額表の違いだろう。(ちなみに、いずれも扶養控除等申告書の提出なし。)

給与所得の源泉徴収税額表というのがあるが、予備自手当は月額で3ヶ月ごとに払うので、月額表(所得税法別表2)乙欄が適用されて、その一番小さい課税標準に対する税率である3%で源泉徴収(所得税法185条1項2号イ)。

他方、訓練招集手当は日々の日当として「日割りで」払われているので、日額表(別表3)乙欄の8100円以上の税額1130円が適用(法185条1項2号ホ)。

「自衛隊法施行規則等の一部を改正する省令案等」に対する意見募集の結果

[ 한글 中文 english ] [2009/12/27 (日)の記事一覧]

12月26日付で「自衛隊法施行規則等の一部を改正する省令案等」に対する意見募集の結果が公表された。

こちらから送った意見は、(1)生徒の「正規の課程を終了し」とあるのを「正規課程を修了し」に改めるべきとするのと、(2)陸上自衛隊高等工科学校生徒及び生徒陸曹生徒陸曹候補生である自衛官の任用等に関する訓令候補生である自衛官の任用等に関する訓令改正案で、「当該採用について親権を行う者又は未成年後見人が同意してること。」とある部分についての2つ。

いずれも、当初案のとおりとするとのこと。

でも、ちょっとおかしくないか?というのが今日のブログ。

本来なら防衛省の担当者にキッチリ意見を伝えるべきなのだが、合理的な理由付けなしに「政策事項」なんて言われてしまったら、黙っておこうという気になってしまう。
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公用旅券で自動化ゲート登録

[ 한글 中文 english ] [2009/12/21 (月)の記事一覧]

公用旅券でも自動化ゲートの利用登録ができるのですね。写真を眺めていて気がつきました。 http://www.moj.go.jp/photonews/11.html

入管難民法54条の2(記録を希望する日本人のための登録)第2項1号は、「有効な旅券を所持していること。」を登録要件の1つとしているが、ここでいう「旅券」とは、一般・公用・外交の日本国旅券のとこだから、たしかに公用旅券でも問題ない。

ところで、一般旅券と公用あるいは外交旅券の2つを同時に持っている場合、同一の生体情報(指紋)に対して、異なる複数の旅券情報が登録されるわけだ。