Archive for the '行政法' Category

阿久根市民は、住民監査請求をしないのだろうか?

[ 한글 中文 english ] [2010/07/27 (火)の記事一覧]

阿久根市の市長、また専決処分ですか。しかも、副知事の任命で。

鹿児島県知事も言っているように、このように専決処分を乱発したら、明らかに違法でしょう。

元巡査部長を副市長に任命したら、給与条例に従って当然給与を支給することになりますよね。

もっとも、専決処分が違法であっても、おそらく、任命は有効といえるのかなあ、と思います。(たとえば、あとで議会が追認する可能性が皆無でない。違法行為の転換・治癒の可能性があるかぎり、取消しうる行政行為ではあるけれど、無効といえるだけの明白性は、ないようにも思える。)

そこで疑問なんですが、専決処分の違法を理由として、副市長の給与の公金支出の違法性(地方自治法242条1項の「違法若しくは不当な公金の支出」)を問うことはできるのでしょうかね?

阿久根市民で、住民監査請求をやろうという人は、いないのでしょうか。

出先機関の所長の職責に関する各処務規程について(回答)

[ 한글 中文 english ] [2010/07/23 (金)の記事一覧]

先日千代田区に送った意見に対して、総務職員課の責任者からさっそく回答があった。さすが千代田区。意見を送っても無視する文京区とは大違い。

本区の出先機関の所長の職責に関する各処務規程の規定の仕方につきまして、貴重なご意見ありがとうございます。

ご指摘のように所長が従うべき「上司」について、部長や課長等の名称を具体的に規定しておくことは、指揮命令系統と責任体制をより明確にすることに資するものでございます。
頂戴しましたご意見は、今後の改正に参考とさせていただきますので、よろしくご了承のほど、お願い申し上げます。

外国法事務弁護士 承認・指定申請手続

[ 한글 中文 english ] [2010/07/16 (金)の記事一覧]

「外国法事務弁護士 承認・指定申請の手引」が改訂されたほか、申述書の様式が大幅に変更された。

いままで30ページ以上起案しなければならなかった申述書が、たった4ページのチェックシートに変わったのは、非常によろこばしい。

無線趣味と鉄道趣味が合体した極めてマニアックな集団による犯行

[ 한글 中文 english ] [2010/07/15 (木)の記事一覧]

こんな裁判例がありました。(東京地裁八王子支部平成9年7月4日判決、判タ969-278)

窃盗・業務妨害・電波法違反被告事件なのですが、盗んだ鉄道無線機(防護無線通信装置)を自動車で持ち運んで、繰り返し電車を停止さて喜んでいたという無線&鉄道マニアの事件です。

数名の共犯のうち1人の分離公判です。被告と共犯者は、「無線の趣味を通じて知り合った仲間であり、判示第一のタクシー協同組合に無線担当として○及び○に次いで、同人らの誘いもあって、同組合に就職した」というのですから、よほどの無線好きです。

判決理由中の犯罪事実には、つぎのように書いてあります。

第二 別紙一覧表記載のとおり、前記〇〇らと共謀の上、窃取に係り、携帯用に改造した防護無線通信装置から電波を発射して、東日本旅客鉄道株式会社(代表取締役松田昌士)の旅客鉄道業務を妨害しようと企て、郵政大臣の免許をうけず、かつ、法定の除外理由がないのに、平成八 年四月八日午後五時一九分ころから同年五月三日午後一〇時三八分ころまでの間、前後二回にわたり、千葉県船橋市海神町二丁目六四六番地付近から同県市川市 平田四丁目一番一三号付近に至るまでの道路上を走行する普通乗用自動車内等において、前記の携帯用に改造した防護無線通信装置を携帯して周波数三七三・二 七三六メガヘルツの電波を多数回発射し、同県船橋市西船四丁目二七番七号所在の右東日本旅客鉄道株式会社西船橋駅構内ほか一三か所において、運行中の同社 が運行管理する電車延べ二一列車に各設置してある防護無線通信装置に同電波を受信させ、右二一列車を緊急停止させ、又は、発車を見合わせるなどさせてその 運行を遅延させ、もってそれぞれ偽計を用いて右東日本旅客鉄道株式会社の業務を妨害するとともに、無線局を開設して運用したものである。

で、裁判官は、量刑事情として、こんなことを言っているのです。

「無線趣味と鉄道趣味が合体した極めてマニアックな集団による犯行」

…。無線趣味と鉄道趣味の合体って、自分の身の回りだと、ごく普通にあるけれど。たしかにマニアックだけれど、「極めて」というほどでもないような。

ちなみに、この判決には、罪数関係に間違いがあるように思える。

判決文の「法令の適用」の中で、「電波法違反の点は、各無線局開設及び各運用につき包括して」とある。無線局の開設が「平成八年四月八日午後五時一九分ころから同年五月三日午後一〇時三八分ころまでの間、前後二回」あったと認定しているのだが、はたしてそうだろうか。

この事件では、「携帯用に改造した防護無線通信装置」を使用しているので、いわゆるポータブル(可搬型ないし携帯型)の無線機を使った移動局にあたる。そして本件では、同じ無線設備を、おおよそ1ヶ月以内に、移動中または駐車中の自動車から運用している。

このようなポータブルの無線機を使用する移動局の場合は、一旦無線局を廃止(たとえば無線機を使えない状態にするなど)しない限りは、開設の行為は1回とみるのが自然だ。現行の電波法4条には、「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」とあるけれど、たとえば、携帯用のトランシーバーを車に持ち込むような場合は、「開設」にはあたらないというのが、行政実例だと思う。(だからこそ、移動局には「常置場所」という概念が存在する。)

無線局の開設とは、無線設備を設置し、それを操作する者が電波を発射できる状態にすることをいうのであるから、本件のような移動する無線局の場合は、無線機を改造して、いつでも電波を飛ばせる状態になったあとに、これを運用しようという意思が生じた時点が、無線局の開設なのではないだろうか。本件の場合、すくなくても、第1回目の電波発射よりも前に1度、無線局の開設があったと認定することができるけれど、開設行為が2回あったと認定するのは、判決文から想像するに、無理だと思う。

出先機関の所長の職責について規定する処務規程の誤り

[ 한글 中文 english ] [2010/07/13 (火)の記事一覧]

東京23区の場合、出先機関(○○センターとか○○館など)の所長の職責について、条例規則で個別の規定をおくことが多い。

千代田区をはじめとして、多くの区では、「所長は、上司の命を受け、センターの事務を処理し、所属職員を指揮監督する。」というような規定ぶりになっている。では、その所長の上司は誰なのかということになるのだけれど、当該条例のほか、一般的な条例からも、センター長の上司が誰なのか、まったく判別つかないことが多々ある。

国や都の出先機関の場合、所長に対する指揮命令系統が法令で明確に規定されているのに比べると、23区の条例の不備というのは、かなりひどい印象をうける。

そこで、地元千代田区に意見を送った。 (続きを読む…)


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