教会法 1641条
[カトリック教会法典1641条以下は、既判力についての規定。日本語訳文をざっくりと読んでみたが、意味不明のところがある。
日本カトリック司教協議会の公定訳の翻訳が間違っているように思えるので、英語訳を参照しつつ、ラテン語文を翻訳してみた。赤字が修正箇所。
(原文)
第1641条 第1643条に規定する場合を除き、既判力は次の場合に生じる。
1. 同一事項について同一請求の理由に基づき、同一当事者間で2つの一致した判決があった場合。2. 判決に対して有効期間内に上訴されなかった場合。
3. 上訴審において、その係属が消滅するか、又は放棄された場合。
4. 第1629条の規定により上訴の認められない終局判決が下された場合。
(私訳)
第1641条 既判力は、第1643条に規定する場合を除き、次のときに生じる。
1 同一の当事者間において、請求の趣旨及び原因の一致する判決が重ねて言い渡されるとき
2 上訴できる期間内に判決に対する上訴の提起がなされないとき
3 上訴審において、訴えが却下され、又は判決が破棄された場合
4 第1629条の規定により上訴することができない確定判決が言い渡された場合
…それにしても、第1号の規定は、いまいち意味不明。もうちょっと調べてみる必要がある。
ちなみに、韓国と香港のカトリック教会では、それぞれ韓国語、中国語の教会法典をインターネットで公開していて、しかも Apple の iPhone のアプリとして公開している。日本でも、インターネットで参照できるといいのに。
日本の教会法の専門家は、法文を日本語訳することにあまり感心がないのだろうか。ラテン語がわからない信者は、教会法なんか見ないと思っているんだろうか。