公用旅券で自動化ゲート登録

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公用旅券でも自動化ゲートの利用登録ができるのですね。写真を眺めていて気がつきました。 http://www.moj.go.jp/photonews/11.html

入管難民法54条の2(記録を希望する日本人のための登録)第2項1号は、「有効な旅券を所持していること。」を登録要件の1つとしているが、ここでいう「旅券」とは、一般・公用・外交の日本国旅券のとこだから、たしかに公用旅券でも問題ない。

ところで、一般旅券と公用あるいは外交旅券の2つを同時に持っている場合、同一の生体情報(指紋)に対して、異なる複数の旅券情報が登録されるわけだ。

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