明治八年太政官達第百五十二号は、現行法令だそうです。
[官地官林及ヒ不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件 (明治八年八月二十七日太政官達第百五十二号)について、続報。「日本法令索引」では、実効性喪失に分類されているが、「法令データ提供システム」では、現行法令に分類されていることを先月このブログに書いたけれど、電子政府利用支援センターから返事があった。
電子政府利用支援センターでございます。
このたびは、ご連絡ありがとうございます。
当システムにて提供しております、法令の実効性喪失、
失効等の判断につきましては、法務省司法法制部の判断を
参考にしております。当方にて、法務省司法法制部に確認致しましたところ、
法務省司法法制部におきましては、現在のところ、同法令を現行法令と
位置づけておりますため、当システムにおきましても、
同様に現行法令としているところでございます。今後とも当システムを、何卒よろしくお願い申し上げます。