東京都文京区には、「「文の京」普及要綱」(14文総総第1601号区長決定)という要項が制定されている。条例や規則の形式をとっていないが、内容からして、一種の自治立法なのだろう。
その中身だが、区はなるべく「文の京」という名称を使っていこうという努力規定と、民間にその名称の使用を許諾できるという規定がおかれている。さらに、無断使用には、法的措置を取るとの規定まである。
よくよく読んでみると、非常におかしな規則である。 (続きを読む…)
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