行政書士会の説明によると、行政書士が電子定款を作成する場合、行政書士用電子証明書(日本商工会議所のビジネス認証サービスタイプ1-G)だけしか使えない、のだそうだ。そんなの間違いだろ。行政書士が代理人として公証の嘱託をする場合、定款の電子署名は、公的個人認証でOKだと思う。専用の証明書が存在しない弁護士だって、公的個人認証を使って電子定款に署名しているし。
行政書士会の説明では、こうなっている。(http://www.gyosei.or.jp/image/gaiyouhen070320/gaiyouhen070320.pdf)
ここでは、行政書士用電子証明書の意義について再確認してみましょう。
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電子定款作成代理でも、代理人行政書士が電子署名することで同じく電磁的記録物たる定款が成立しているのです。
ここで、電子署名に用いる電子証明書としては、当然として代理人行政書士の電子証明書となるわけです。
すなわち、ビジネス認証サービスタイプ1-Gである行政書士用電子証明書のことを意味します。
行政書士がその資格において電子署名するには、行政書士用電子証明書の利用以外に考えられないのです。
電磁的記録物を作成する行政書士本人を証明するには、行政書士用電子証明書において外は無いと言えます。
「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令」の一部改正に基づく平成17年6月の法務省告示は、それら法的根拠によって公布されたものです。
まあ、上記の文書は、まともな論証になっていないのは、おそらく行政書士用電子証明書を売りたいがための、セールストークだからだろう。
公証人法と省令、告示などをつきあわせてみるとわかるが、行政書士あるいは司法書士などの業務だからといって、資格者専用の電子署名しか使えないという法的根拠や技術的根拠は、一切ないのである。(電子公証制度において電子証明書を求めることは、文書の内容とその作成名義人を確定するためである。代理権限や資格の証明というのは、電子署名によるのではなく、本人が公証人の面前に出頭する際に行う。公証人法62条の6、省令9条、10条参照。)