岐阜県山県市 選挙公営詐欺事件 検察審査会が「不起訴不当」の決議
[さっき気がついたのだが、この blog で何度か取り上げている、岐阜県山県市の選挙公営制度を悪用した1項詐欺事件の続報。とうとう出ました、「不起訴不当」。
ざっくりとおさらいすると、
捜査の端緒は市民の告発。
県警が捜査開始。
検察に事件が送致される。
一部の被疑者が、議員を辞職。
うち12名が起訴猶予。(岐阜地検2007年12月20日)。
このうち、当選したのは7名だが、この間5名が辞職。
そこで、議員に居座る2人について、告発人がことし1月に検察審査会あてに審査申立てをしたところ(岐阜地検平成19年検第100142号,同100144号)、6月13日に議決があり、16日付で申立人あてに議決要旨の通知がされたらしい。
実は、告発状と不服申立書の前半(犯罪事実の記載)は、私が起案した。検察の捜査と思考がどのように反映されているのか知りたくて、議決要旨と告発状、不服申立書を比較してみた。いつ、どこで、だれが、という事実関係が捜査ではっきりと埋められているほかは、情状をふくめて、私が最初に起案した内容と、たいして変わらなかった。(ちょっと自慢)
でも、実は、この事件には、さらに大きな問題がある。実は、検察が「嫌疑不十分」と判断した者が別に2名もいるのだ。そのうち1人は、候補者、政党、印刷業者、それをつなぐ「支持組織」の巧妙な連携があって、物証がつかめなかったし、他の12名の事件と違って、だれも口を割らなかった。ものすごい連帯感というか、警察もかなりビビっていたように思う。(何されるかわからないので、このくらいにしておきます。)


2008/06/25 - 19:18:05 -
◆不起訴不当議決/検察審査会/「県議と市議はコメントできない」(NHK)…
ポスター代詐欺事件で議員らを岐阜地検が起訴猶予にしたことへの不服申し立てに対する検察審査会の判断。 待ちに待った決定。
昨日16日の夕方、検察審査会が議決をしたこと…