判例六法の誤り
[2月に有斐閣「判例六法」の誤りを指摘した件。有斐閣から訂正しますとの連絡をもらっていたが、判例立法が廃刊になってしまった。
さて、どうなったものかと思っていたが、後継の「判例六法 Professional」で訂正されていた。
民法415条の判例4番(最判昭50.2.25民集29-2-143)、自衛隊の安全配慮義務違反についての部分。これまでの判例六法は、創刊以来「自衛隊員が、基地内において」と誤っていた。正しくは、「自衛隊員が、駐屯地内において」。
2月に有斐閣「判例六法」の誤りを指摘した件。有斐閣から訂正しますとの連絡をもらっていたが、判例立法が廃刊になってしまった。
さて、どうなったものかと思っていたが、後継の「判例六法 Professional」で訂正されていた。
民法415条の判例4番(最判昭50.2.25民集29-2-143)、自衛隊の安全配慮義務違反についての部分。これまでの判例六法は、創刊以来「自衛隊員が、基地内において」と誤っていた。正しくは、「自衛隊員が、駐屯地内において」。
ログをみてたら、「在留資格認定証明書交付申請書 tex」で検索している人がいた。
PDFのファイルがあるから、それで我慢すればいいのに。TeXだと効率わるそうだなあ。
でも、再入国許可申請書なら、あってもよさそう。
ちなみに、法務省入国管理局は、2010年くらいを目途に、電子申請の導入を準備しているようだ。アメリカではすでに導入されているので、おおよそ似たようなものになると思う。UKやオーストラリアなどでも、電子VISAがすでに導入済み。
ところで、日本の「出入国管理及び難民認定法」(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)は、USの immigration law を受継したポツダム政令として制定された(当時の題名は「出入国管理令」。)。このころ、アメリカでは、 Immigration and Nationality Act of 1952の法典化が行われていたので、日本法は、おそらくその先取りになっている。したがって、条文の構成だけでなく、審査の体系が2段がまえになっている(上陸審査基準適合性と在留資格該当性)など、US INAと非常によくにた処分の構造と基準をもっている。くわしいことは知らないが、カナダも同様らしい。
JR東日本主催の「駅からハイキング&ウォーキング」。11月17日は、「千代田の歴史と皇居東御苑を訪ねて」(コース番号 01712)ということで、カトリック神田教会がチェックポイントになっている。神田教会だけは、10時から12時までが見学時間なので要注意。
さきほど調べたところ、定員2000名のところ、すでに定員に達して募集を締め切っている。大人気。
くわしくは、こちらをみてね。
http://www.jreast.co.jp/hiking/event/11_kanto_koshinetsu.html
最近、体調がわるい。
風邪をひいたせいか、あたまの半分に激痛がはしる。大学院が入試で休みということもあり、仕事を午前中できりあげて、近所の診療所(猿楽町の松本小児科医院)に行った。
問診で伝えたことは、アセトアミノフェンが効かないことや、痛みの程度、部位、頻度など、平熱で、鼻水がでるとか、そんな程度だったが、「ウイルス感染で誘発された三叉神経痛」と診断された。
たしかに、最近顔に小さな発疹がたくさんできたり、口内炎ができている。言われてみれば、そのとおりだと思った。たぶん、ヘルペスだ。
2日ほどボルタレンを服用してみなさいということで、家に帰ってから飲んでみたら、すぐに効いた。こんなことなら、もっとはやく病院でみてもらうべきだった。
そういえば、同じような痛みを経験して、顎関節症と診断されたことがあるが、このときも、歯科で処方してもらったボルタレンがよく効いた。大学院に行きながらインターンをはじめたばかりの時期だったので、ストレスが原因だったのだと思う。(その後、マウスピースをつくってもらって、だいぶおさまった。)三叉神経痛は、歯の噛み合わせに誘発されて起こることがあるそうだから、体が弱っているときは、歯にも気をつけることにしようと思う。
これまでに何度かこの blog で取り上げている岐阜県山形市の選挙公営詐欺事件の続報。
(参考)
選挙公営に詐欺罪が適用されたのは、おそらくこれが初めてではないかと言われている事件。
市民による告発が端緒。しかも、証拠の大部分は、告発した市民が情報公開の手続きなどを利用して保全している。たいしたものです。公権力がなくても、実質的な捜査ができるという好例だと思います。
実は、この事案が1項詐欺に該当すると最初に気がついたのは私だったので、告発状の犯罪事実(告発事実)は、私が起案しました。
県警の捜査によって、被告発人だけでなく、ほかの候補者の違反も発覚。被疑者は全員送致され、そのほとんどが議員の職を辞して、ある程度の社会的制裁を受けた者もおります。しかし、なかには、市議、県議の職にいまだ止まっている者もいて、そのうち数名は、先の告発の対象(被告発人)に含まれていません。
そこで、のちの不服申し立て(検察審査会)のことを考えて、市民数人が、今回追加で告発状を検察庁に提出しました。写真は、その控え(受理日付印つき)です。 今回、告発人のひとりである寺町さんが blog に公開していますので、引用させてもらいます。
ところで、検察はこの事案についての処分をまだ下していませんが、関係者によると、どうやら不起訴(起訴猶予)になるのでは、とのことです。ウワサによると、地検は起訴したいのだが、高検がダメだと言っているらしい(あくまでも、ウワサですが…)。