Archive for 2006-06

Nicole Kidman の再婚問題

[ korean simplified chinese english ] [2006/06/30 (金)の記事一覧]

具体的に、どのような法的規範をあてはめて「絆の解消」をしたのか考えてみたのだが、いわゆる「ペトロの特権」(can. 1142)もしくは「パウロの特権」(can. 1143)が適用される事例だと思う。

パウロの特権が適用される要件は、おおよそ次の通り(くわしくは、can. 1143-)。

  • 対象は、片方がキリスト教信者(baptized)で片方が信者でない(non-baptized)婚姻(この状態は婚姻開始時点でなくとも、事後に生じた場合でもよい)
  • 婚姻を解消しなければ信者の信仰を守ることができない事情があること
  • その他

キッドマンは Catholic > Scientology > Catholic というふうに、信仰を回復しているが、クルーズは Catholic > Mormon > etc. >Scientology 現在に至る、という状況。ふたりが結婚したのは両者ともに Scientology を信仰していたときで、その後キッドマンはカトリックに復帰しているのだから、 (洗礼の秘跡の非解消性という部分をゆるやかに解すると)「非キリスト信者同士の結婚、のちに一方が信者になった」という、パウロの特権の要件を満たして いると思う(控えめに考えても、類推適用は可能)。

Kidman の場合は、ペトロの特権を単独で適用することも可能だと思う(現行教会法では、ペトロの特権の要件について広い裁量権を認めている。)。 でも、伝統的なペトロの特権の要件の解釈(一方配偶者がキリスト教信者ではない、などの要件)からは、ペトロの特権とパウロの特権との「重畳適用」と考え ることもできそうだ。 いずれにせよ、判例にあたってみないとなんともいえないが。

(追記)

教会法典1147条に、非カトリック信者との再婚に際してパウロの特権を適用(要件裁量)できる規定がある。

Can. 1147 For a grave cause, however, the local ordinary can allow a baptized party who uses the pauline privilege to contract marriage with a non-Catholic party, whether baptized or not baptized; the prescripts of the canons about mixed marriages are also to be observed.

教会法典の婚姻法には、キリスト教の信者(baptized person)とカトリック信者(Catholic perty)の語彙の使い分けがある。

プラグイン「PPKLite.api」の読み込み中にエラーが発生しました。 プラグインを初期化できません。

[ korean simplified chinese english ] [2006/06/30 (金)の記事一覧]

ppklite.api.pngDebian で Adobe Reader の起動中、PPKLite.api の初期化に失敗している。どうやら OpenLDAP のライブラリがたりないのが原因のようなので、下記の方法で libldap-dev その他をインストールして解決した。
debian:/home/hijiri# LANG=C apt-get install libldap-dev

(2006.8.7追記)
Fedora Core 5 でも同様の症状。 openldap-devel をインストールして、解決。
[root@localhost hijiri]# yum install openldap-devel

マルちゃんの長崎ちゃんぽん

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160円

自宅の工事

[ korean simplified chinese english ] [2006/06/30 (金)の記事一覧]

きょうは朝から、自宅の水道配管の工事に立ち会うため、ミサを休んだ。来週もう1回工事。先週はキッチンを全部取り換える工事、先々週はCATVの工事(合同庁舎工事に伴う難視聴解消)があった。8月には全戸対象の大がかりな工事が予定されている。

い ろいろと住宅に不具合があったのだが、3年間に及ぶ粘り強い交渉の結果、ようやく工事にこぎつけた。 当初は設備の不具合の修繕をするよう申し入れをしていたのだけれど、まったく進展がなかった。最近になって、設備の不具合が法令と契約に抵触していること に気がついた。そこで、法的な問題として話し合いをしたいと申し入れをした途端、家主(行政庁)の態度が急に態度がかわって、一気に問題が解決した。

事実問題よりも、法律問題を持ち出すほうが、役所に対するインパクトが大きいということを、改めて実感した。

夜間の公園管理

[ korean simplified chinese english ] [2006/06/29 (木)の記事一覧]

午前1時になっても公園が騒がしいので区役所にパトロールを依頼した。しばらくして騒ぎが収まったが、ふたたび2時過ぎまで大騒ぎしていた。区の職員にあとで教えてもらったのだが、なんと夜中の1時に、スイカ割りをしていたのだという。

夜が明けてまた暮れて、今夜も「頭の悪い連中」が大勢で騒いでいる。ふたたび区役所に電話して、巡回を依頼した。毎日こんな状態で、本当に迷惑している。電話して30分以上たつのだが、まだ大声で騒いでいる。

で きれば毎日23時ごろに巡回してほしいとはお願いしたのだが、どれだけの効果があるのか、疑わしい。民間に巡回を委託しているだけなので、制止にかかわら ず騒いでも、軽犯罪法1条14号(拘留または科料の法定刑)の要件を満たさない。それに、公園での禁止行為について千代田区条例では5万円以下の過料(委 任の根拠である都市公園法では10万円以下の過料)となるにすぎないのだけれど、民間の警備員任せで区の職員が現認しない運用だから、これでは行政処分を 行うことができるとは思えない。

やはり、公園管理者が違反事実を現認したら、「ポイ捨て」のように、その場ですぐに過料の調定をできるような運用に改めないと、夜間の公園に静穏を取り戻すことは難しいのではないだろうか。(民間の警備員でも対応できるように、地方自治法施行令158条1項のような規定で私人に徴収の事務を委託できるといいのだが。民間人に放置駐車取締事務を委託できるように道交法が改正されたくらいだから、法を整備すればできるはずだ。)

Ius canonicum et iurisprudentia roatalis. CD-ROM

[ korean simplified chinese english ] [2006/06/29 (木)の記事一覧]

Ius canonicum et iurisprudentia roatalis. CD-ROM“(2004年 Libreria Editrice Vaticana 編, ISBN8820975912) というのが便利そうだ。ここに、書評(CD-ROM評?)が載っている

1917年の教会法典、1983年の現行教会法典、1990年の東方教会法典、ローマ控訴院規則(新・旧)、判例、教令その他が納められていて、検索もできる。

イタリアの Libreria Universitaria から取り寄せようとしたのだが、本体100ユーロ、送料がなんと67ユーロもするので、ひとまずあきらめた。

教会法典や教令はインターネットで公開されているが、ほかの情報も無料で公開されていないのだろうか。 日本語訳の教会法典も、インターネットで公開すればいいのに。

わたみん家

[ korean simplified chinese english ] [2006/06/29 (木)の記事一覧]

ランチタイムは、惣菜食べ放題。おかわり自由。

20060629_1153.jpg 地図

炭火焼だいにんぐ「わたみん家」
営業時間
11:30〜翌日3:00迄
ランチタイム11:30〜14:00
14:00〜17:00はCLOSEさせていただきます。
土・日・祝休日のランチはお休みさせていただきます。
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-58-2 一不二ビル 2F
(03)5283-7327
禁煙席あり

スターバックスコーヒージャパン 配当金

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20060628_1604.jpgこどもに譲渡した株式への配当。配当金150円、支払金額136円、地方税3%、国税7%。