Nicole Kidman の再婚問題
[具体的に、どのような法的規範をあてはめて「絆の解消」をしたのか考えてみたのだが、いわゆる「ペトロの特権」(can. 1142)もしくは「パウロの特権」(can. 1143)が適用される事例だと思う。
パウロの特権が適用される要件は、おおよそ次の通り(くわしくは、can. 1143-)。
- 対象は、片方がキリスト教信者(baptized)で片方が信者でない(non-baptized)婚姻(この状態は婚姻開始時点でなくとも、事後に生じた場合でもよい)
- 婚姻を解消しなければ信者の信仰を守ることができない事情があること
- その他
キッドマンは Catholic > Scientology > Catholic というふうに、信仰を回復しているが、クルーズは Catholic > Mormon > etc. >Scientology 現在に至る、という状況。ふたりが結婚したのは両者ともに Scientology を信仰していたときで、その後キッドマンはカトリックに復帰しているのだから、 (洗礼の秘跡の非解消性という部分をゆるやかに解すると)「非キリスト信者同士の結婚、のちに一方が信者になった」という、パウロの特権の要件を満たして いると思う(控えめに考えても、類推適用は可能)。
Kidman の場合は、ペトロの特権を単独で適用することも可能だと思う(現行教会法では、ペトロの特権の要件について広い裁量権を認めている。)。 でも、伝統的なペトロの特権の要件の解釈(一方配偶者がキリスト教信者ではない、などの要件)からは、ペトロの特権とパウロの特権との「重畳適用」と考え ることもできそうだ。 いずれにせよ、判例にあたってみないとなんともいえないが。
(追記)
教会法典1147条に、非カトリック信者との再婚に際してパウロの特権を適用(要件裁量)できる規定がある。
Can. 1147 For a grave cause, however, the local ordinary can allow a baptized party who uses the pauline privilege to contract marriage with a non-Catholic party, whether baptized or not baptized; the prescripts of the canons about mixed marriages are also to be observed.
教会法典の婚姻法には、キリスト教の信者(baptized person)とカトリック信者(Catholic perty)の語彙の使い分けがある。


Debian で Adobe Reader の起動中、PPKLite.api の初期化に失敗している。どうやら OpenLDAP のライブラリがたりないのが原因のようなので、下記の方法で 

こどもに譲渡した株式への配当。配当金150円、支払金額136円、地方税3%、国税7%。