ちゃぶぜん鮭いくら丼
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きょうは年に一度の「ファミリーフェスティバル」。自分は図書の販売を担当。
子供達は聖堂ツアーをしたのだが、騒ぐ子供が多くて、大 混乱だったようだ。聞くところによると、 周囲の大人は、みんな見てみぬふり。だれも注意しなかったらしい。親が子育てに手を抜くのだったら、周囲の大人は躊躇なく子供をしかってやるべきだと思 う。来年は親子同伴にしたらよい。
| 分類 | 商品名 | 個数 | 金額 |
| ピザ | クワトロ・イタリアン レギュラークラスト L サイズ |
1 | \2,800 |
| ご注文合計金額 | \2,100 うち消費税 (100円) |
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教会の図書係からのお願いです。池田神父著『教会の聖人たち』(上・下巻)を志願者に貸し出したところ、 返却されていません(借りた本人は、教会に姿を見せていないようだ)。みんなが困っているので、すぐに返してください。
絶版になって久しく、サンパウロにも在庫がない。けさミサの前に、神父様に新本どころか古本屋にもないことを話した。(地方の古書店には在庫があるらしい。)
なんとか手に入らないものだろうか。神父様によれば、司教館のarchivusに、ひょっとしたらあるかも、ということだったので期待しよう。
ふしぎなことに、駿河台大学には、なぜか下巻だけある。 …それにしても、この大学には聖人伝の蔵書が多い。カトリック大学や一橋大学にはかなわないが、キリスト教研究者の人数に比較して充実しているほうだと思う。
ところで、妻が今日、上智大学で Martin Foulds 先生(駿河台大学法学部助教授)と、こんな話をしたそうだ。差し障りない程度に再現してみよう。
駿河台大学はとても働きやすくて、教員の定着率もよい。理事長はじめみんないい先生ばかり。でも、なぜかみんな「似たような感じ」。もしかして、「創価学会」か何かかなあ。教員の選考方法はどうなっているのだろうか。
—ここで躊躇なく宗教の話にもっていくところが、イギリス人らしい。アメリカ人だと、絶対にそんなこと言わない。
妻は、「そうではなく、キリスト教徒が多いと思いますよ」と言ったそうだ。
実は、僕もFoulds先生と同じく、どうやってこれだけの教員を集めたのだろうかと、不思議に思っていたのだ。
本校の先生は謙虚な人が多い。(中略)どうやって教員を集めたのか知らないが、集めてきた人の人柄が反映しているのだろうか。(『西神田二丁目ちんぐゎら日誌』2006/02/22)
だれか、Foulds先生の疑問を解決してあげてください。
行政救済法のレポートに関連して:
墓地経営許可についての、国(厚生労働省)の技術的助言としては、平成12年12月6日厚生省生活衛生局長「生衛発1764号」 がある。
墓地埋葬法10条の許可は「自治事務」とされているから、念のため、神奈川県生活衛生課(環境衛生の主管)に墓地規制の条例規則について問い合わせをした。
「神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(平成15年神奈川県規則 第64号)第16条「法第10条に規定する墓地等の経営等の許可に係る審査基準は、 知事が定める。」—ここでいう審査基準とは、墓地等のみに適用される内規を指すということだった。
例規集や公刊物に搭載されていないので、情報公開条例で開示請求するしかないそうだ。
神奈川県では、ほかに土地利用に関する制限や指導指針があるけれど、それらとは全く別個に墓地埋葬法上の許可に関する事務処理がされているようだ。
レポートの締め切りが6月6日なので、文書開示をもとめる時間の余裕は、なさそうだ。 神奈川県では文書の所在の応答は15日以内ということだ。
わがロースクールには、教会法に関する本がない(それなのに、イスラム法の本は何冊もある。「法思想史」のレポートで教会法を調べたときには、日大の図書館に通った。有斐閣の日本語訳教会法典は蔵書に加えてほしい。)。そこで、インターネットで調べてみたら、こんなのを発見。ピオ十世会に関する破門事件に即しており、かなり具体的な記述だ。
ETWN(米国カトリックのテレビ局)の library から canon law のカテゴリーを選択して検索する。
このアーティクルによると、当初の推測通り、刑罰の「自動執行」を必ずしも意味するものではないと解されているようだ。
つまり、行刑手続きに入るまえに司法手続きの介入があるのが原則なのだが、例外的に司法手続きがなくても刑罰を課すことができるのが、 latae sententiae の場合ということ。教会刑法は、三権分立前の世俗の刑法と同じような構造がのこっているように思える。
刑罰権の行使(教会行政権の一部)は教皇から司教に権限がゆだねられているので、たとえば破門となる場合、司教がそれを公式に宣告することで刑が執 行される。ただし、宣言は必ずしも必要ではないというから、その場合は刑の執行(制裁の発動といったほうがよいかもしれない)は、単な る事実行為として行われることになるのだろうか。このあたりが、ちょっと不明確。