Archive for 2006年03月09日 (木)

交通博物館

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妻が教会の電話番から帰ってきて、調子が悪くて寝込んでいた。騒がしくなるといけないので、子どもをつれて交通博物館に行ってきた。

平日だというのにものすごい人出で、先着500名さまに配布する廃館記念の「硬券」は品切れだった。

旧万世橋駅の遺構めぐりツアーに参加した。ふと、博物館閉鎖後の跡地がどうなるのか心配になった。旧プラットホームと橋梁だけ残して、あとは取壊の運命かも。

JR東日本 二等基準点

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20060309_1546.jpg世界測地系

手形小切手法 その5

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韓国の手形小切手法で、「無条件の委託」の表現が登場したのは最近の改正からだと想像していたが、そうではなかった。1962年の自足立法からこの述語が登場している。

日本では単行法になったときに商法の「単純ナル」の表現をそのまま引き継いでいるが、日本法をそれぞれ異なる時代に継受した中国(戦前・日本の手形法小切手法の制定作業時)と韓国(戦後・日本の手形法小切手法を翻訳)では、当初から「無条件」の表現になっている。想像するに、立法者らの参照した日本法の解釈(田中耕太郎のような気がする。)が、そうなっていたからではないだろうか。

改正前の韓国手形法は、つぎのとおり。

어음法 [제정 1962.1.20 법률 제1001호]
第1條 (어음要件) 換어음에는 다음의 事項을 記載하여야 한다.
1. 證券의 本文中에 그 證券의 作成에 使用하는 國語로 換어음임을 表示하는 文字
2. 一定한 金額을 支給할 뜻의 無條件의 委託
3. 支給人의 名稱
4. 滿期의 表示
5. 支給地
6. 支給을 받을 者 또는 支給을 받을 者를 指示할 者의 名稱
7. 發行日과 發行地
8. 發行人의 記名捺印

直訳すると、こうなる。

第1条 (手形要件) 為替手形には次の事項を記載しなければならない。
1. 証券の本文中にその証券の作成に使用する国語で為替手形であることを表示する文字
2. 一定の金額を支給する旨の無条件の委託
3. 支給人の名称
4. 満期の表示
5. 支給地
6. 支給を受ける者または支給を受ける者を指示する者の名称
7. 発行日と発行地
8. 発行人の記名捺印

附則は次のようになっている。

第85條 (施行期日, 舊法의 廢止) ①本法은 1963年 1月 1日부터 施行한다.
②朝鮮民事令 第1條에 依하여 依用된 手形法은 本法施行時까지 效力이 있다.

本則(78条まで)は、旧法(日本手形法)と全く同じ規定。単に韓国語に置き換えただけだが、述語は微妙に日本法とは異なっている。

小切手法も日本法と全く同じ規定。

手票法 [제정 1962.1.20 법률 1002호]
第1條 (手票要件) 手票에는 다음의 事項을 記載하여야 한다.
1. 證券의 本文中에 그 證券의 作成에 使用하는 國語로 手票임을 表示하는 文字
2. 一定한 金額을 支給할 뜻의 無條件의 委託
3. 支給人의 名稱
4. 支給地
5. 發行日과 發行地
6. 發行人의 記名捺印

この言葉がどこから出てきたのは、さらに調査が必要だ。

このころ(依用からの脱却時)の韓国の立法は、日本法をそっくりそのまま翻訳しつつも、解釈のゆらぎを日本の裁判例や有力学説に即して、条文に反映させる作業を行っている。いわば、最近日本でやった法典の口語化大改正の先取りをやっている。

*韓国法の改正履歴を調べるには、法制処が使える。
홈 > 종합법령정보 > 연혁법령 (ホーム > 総合法令情報 > 沿革法令)を選択。法令名や公布番号で検索できる。

ただし、出来が悪いので、ブラウザはIEを使うほうがよい。