ロースクールの図書室で、「単純ナル委託」について、コメンタールはどう解釈しているかを探した。
平出ら[編](1997)『手形・小切手法 注解法律学全集25』青林書院:
この本では、「単純なる」を、手形・小切手の金額の一定や、物品手形が認められないことの意味に解していると思われる(手形編 p.49, 小切手編 pp.7-8)。
このように、「一定ノ金額ヲ支払フヘキ旨」が「単純ナル」の例示であると理解し、券面額の確定した金銭債権を要求することの意味に解する説が多い。これが、通説であると思われる。
つぎに、某大学の図書館で、資料収集。きょうは昭和初期の文献を探した。
田中耕太郎(1937)『手形法小切手法概論』訂正版、有斐閣:
支払の委託(mandat de payer, order to pay)は単純(pur et simple, unconditional)なることを要する。此の故に或は支払に条件を附し、或は資金を限定して又は、支払の方法を限定するが如きは(英三条三項前段参照)支払委託の単純性を害し、手形を無効ならしむる。支払文言には別に制限が無い。(p.262; 小切手についても同じ。)
田中耕太郎説は、「単純ナル」が unconditional/pur et simple の訳語であることを明記しているが、その意味は、資金の限定、支払方法の限定などの「支払委託の単純性を害」する有害的記載事項に向けられている。
田中はその説明としてイギリス法を参照しているが(実際に他の箇所で、日本の手形小切手法は、フランス法から英米法に内容が変わったと述べていた。要確認。)、しっくりとこない。なぜかというと、イギリス法では、資金の限定、支払方法の限定などを unconditional order についての言及とは別個の要件として規定している。Unconditionalであるべき理由は、証券の流通性を確保するためであるとされる。田中を含めて、日本の手形小切手法の解説では、この点に触れたものがない(たぶん)。
うまく説明しきれていないが、もし田中が英法と同様に解釈していたとすれば、「単純なる委託」は、支払の条件、資金の限定、支払方法の限定などとは「並列」の要件として解釈すべきではないだろうか。英法では、「単純なる委託」の要件は、証券の流通性(negotiability)を害さないための要件の一つとして、他の無条件・条件付となる事項と並列に列挙されている(アメリカでも同様, see UCC3-104,105,106)。すくなくとも、「単純なる委託」は、他の要件の性質の一般的説明ではなく、独立した規定になっているし、規定振りからして、確定金額の支払の説明ではない(3-105,106)。言い換えれば、「無条件の委託」が手形小切手の原則であって、そのように看做される・推定される(黙示又は事実上の)条件として、資金の引当てなどの規定が置かれている。
イギリス法及びUCCのいう unconditional order の意味は、日本の通説にはない概念が含まれている。
ストーン(1994)『アメリカ統一商法典』木鐸社:p.203
約束手形や為替手形に、支払の約束や指図に加えて、「もし6月8日にイチゴが我々に引渡されれば」とか、「6月8日に我々にイチゴが引渡されることを条件として」等という条件が付けられていたとしよう。証券を購入した者にはこの条件が満足されているかどうかわからないので、このような条件は証券の自由な流通を妨げるものである。従って、このような条件付の証券は流通性を欠く(§3-104(1)(b))。
UCCは3-104で(支払の約束・指図の)明示の条件について規定し、3-105で、「別契約を証券の一部にしている場合」と「別契約が証券で言及されているに過ぎない場合」に、約束・指図が無条件あるいは条件付になるかを規定する。つまり、UCCは明示の条件を”unconditional order/promise to pay”として規定し、それ以外に条件付となる場合を、券面の記載から判断する構成になっている。
いってみれば、日本の手形小切手法の通説では、3-105にあたる規定のみが存在するように解されていて、3-104に相当する規定が独立に意味をなすことについては、ほとんど無視されているように思える。
気分を変えて、つぎにいってみよう。
日本の手形小切手法を継受した法域では、どのように表現しているのか確認。
日本の小切手法と同時期に成立した中華民国の手形法(票據法:民国18年、1929年)は、日本の商法(志田案)を下敷きに、フランス商法(Escarra案)を加味して制定された。エスカラは国際条約を参照しているようだが、条約からは直接規定されていないという(村上貞吉(1931)『中華民国手形法』p.40-42)。この法律では、日本法では「単純ナル」としている pur et simple にあたる部分を、「無条件」と表現している(同法21条1項5号「無条件支付之委託」)。この述語の使い方は、最近の立法(1960年マカオ)にみられるものと同じだ。マカオは条約の訳出にあたってこの旧法(数次の改正があったが、台湾では現行法)も参考にしていると思われるが、当初から「無条件」と訳出しているところが、意外だった。
韓国の小切手法(手票法[수표법] 法律第5010号)も、最近(?)の改正で「無条件」に改めたようだ。依用から脱却した1962年改正では、どうなっているのか、要調査。なお、1963年1月1日の施行前は、朝鮮民事令によって手形法、小切手法が依用されていた。 http://kr.dic.yahoo.com/search/enc/result.html?pk=16029900
第1章 手票의 發行과 方式
第1條 (手票要件) 手票에는 다음의 事項을 記載하여야 한다. < 개정 1995.12.6>
1. 證券의 本文中에 그 證券의 作成에 使用하는 國語로 手票임을 表示하는 文字
2. 一定한 金額을 支給할 뜻의 無條件의 委託
3. 支給人의 名稱
4. 支給地
5. 發行日과 發行地
6. 發行人의 記名捺印 또는 署名