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小切手統一法条約 その2

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きょうは会社法の特別授業。おわってから、調べものをした。きのうの夜の続きだ。

まず、条約の原文を探したところ、国立公文書館にあった。外務省が翻訳したのは、英語とフランス語が併記されているものだった。

フランス語のタイトルは、 la Convention portant loi uniforme sur les chèques, avec Protocole et Annexes となっている。

きのう推測したとおり、フランス語では、Annexe I, Chaptiere I, Article premier の第2号は、やはり”pur et simple”になっていた。

2. Le mandat pur et simple de payer une somme determinee;

同じ箇所の英語はこうだ。

2. An unconditional order to pay a determinate sum of money;

UCC3-104の規定振りと同じだ。

“Pur et simple” と “unconditional” のどちらも、 “mandat/order” に対して「副詞的」にかかっている。つまり、振出人が条件なく委託するということであって、支払人が無条件に支払うということではない。UCCでの定義と対比するとよくわかる。約束手形と違って、小切手の場合ではこの意味の違いは、小切手の効力に大な差を生む。

では逆に、conditional order とは何かと言うと、委託の成立に際して条件がついていることをいうのだと思う。

身近な例で言えば、証券会社に「日経平均が16,000円を下回っているならば、日立製作所を1000株成り行きで買い」という注文を入れることは、an conditional order to buy になる。 (“Conditional order” という用語は、株や外国為替、コモディティなどの市場取引では一般的に用いられる。 http://www.investopedia.com/terms/c/conditionalorder.asp)

「支払いについて条件を付す」という意味に解釈することは、文法的にも、慣用的にも、間違っていると思う。そうではなく、1条2号は、支払委託の成立について、条件がないということと解するべきだと思う。

そうすると、手形小切手法を解釈している本には、誤っているものが多いといえる。持参人に支払うときに条件をつけないとの意味に解しているものが結構ある(具体的な書名は、後日書く。)。支払いの委託は単純でなければならず、それに条件を付記してはいけないと解しているものもあった(河本・田邊編 (1989) 『手形小切手法小辞典』 中央経済社 ISBN4-502-70020-7)。これは「単純」を「無条件」とは違う意味に捉えており、なぜそう考えたのかはわからないが、ユニークだ。

前田庸『手形法・小切手法』は、UCC3-104(a)に言及し、約束手形につき「無条件の支払約束(a unconditional promise)であることを要件としている。」と述べている(不定冠詞は”an”の誤植だろう)。小切手など支払委託の場合、「無条件」が振出行為にかかるのか、支払行為にかかるのかということについては、言及していない。(前田先生はどう理解しているのか、後日別の本もあたってみる。)

次に、「単純ナル」の文言に注目して、なんでこんな用語があてられているのか、そのルーツを探ってみたい。

小切手法の立法の直接の経緯は、昨日調べたとおり1931年ジュネーブの小切手統一法条約なのだが、同様の規定は、商法(明治32年法律第48号)530条にも置かれていた(小切手法の制定によって削除された。)。

第五百三十条 小切手には左の事項を記載し振出人之に署名することを要す
一 其小切手たることを示すへき文字
二 一定の金額
三 支払人の氏名又は商号
四 受取人の氏名若くは商号又は所持人に支払ふへきこと
五 単純なる支払の委託
六 振出の年月日
七 支払地

(原文は漢字カナ混じり文)

5号の規定ですでに「単純なる支払の委託」という文言が登場する。この起源は何なのか、実はまだ調べきれていない。

歴史的には、小切手法はつぎのような変遷をたどっている。

  • 為替手形約束手形条例(明治15年, 1882)
  • 旧商法(明治23年)
  • 商法
  • 小切手法

為替手形約束手形条例はフランス法を継受しているらしい(要調査)。

フランス法を直訳したと考えると、pur et simpleを「単純ナル」と直訳したとしても無理はない。ただし、最近の仏和辞書では、「無条件の;単純な」「(条件なく)単純の」というように、条件の有無を強調している。

なぜこの述語を用いるようになったのか、その理由について考えてみる。まず思い浮かぶのがボアソナード*だ。

*このblogには教会関係者が多く訪れるようなので説明すると、旧民法などを起草したのがボアソナードというフランス人。彼はカトリックの熱心な信者で、東京の教会に大きく貢献している。彼の寄付した鐘のレプリカは、カテドラルに展示してある。ちなみに、旧商法と明治憲法を起草したドイツ人のロエスレルはプロテスタントからカトリックに改宗したために職を追われ、日本に来ることになったのだそうだ。 (二人の写真はこちらhttp://www.moj.go.jp/SHIRYO/shiryo06.html
)

ボアソナードの民法草案に際して用意されたのが、仏和の法律用語集「民法応用字解 」(明治21年発行)のようだ。復刻版(4万数千円!)はロースクールにもあるが、この本は、国会図書館で電子化している。 http://kindai.ndl.go.jp/cgi-bin/img/BIImgFrame.cgi?JP_NUM=40025823&VOL_NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0

この本は “pur et simple” について、次のように説明する。

単純なる 形容詞   ピュル、エ、サンプル
唯一にして渾(まじ)らさるの意なり。故に単純なる義務と云へは其義務の生するや否や直ちに完全の執行を要むるヿ(こと)を得るものにして夫の期限未必条件其他種々の変体の附着せさる義務を云ふなり。而して場合に従ひ斯の如き性質のものを純を略して或は単一なる或は単独なると記載するヿあり。是れ只其場合の文体に随ひその文字を異にせしと雖も其実に於ては毫も異らさるなり(第九百二十一条第九百四十七条第九百七十二条第九百七十三条)

(原文は漢字カナ混じり文)

“Condition”の訳としては、「条件」の文字があてられており、今日とほぼ同じ意味に定義されている。フランス語から日本語に翻訳する際には、「条件」と「単純」の使い分けが存在していたのか、あるいは、 “sans condition” と “pur et simple” が同じ意味をもつ場合があることに気がついていなかったのかもしれない。

おそらく、フランス小切手法には le mandat pur et simple という規定があって、これの述語として、民法典と平仄をあわせて「単純ナル」をあてたのではないだろうか。そのときに、形容詞の係り方があいまいな条文を制定してしまったために、今日意味が混乱しているのではないだろうか。

立法者や当時の学者がこの条文をどのように解釈していたのか、調べる必要がありそうだ。 案外、立法者はフランス法を正しく理解していたのに、日本語の条文があいまいなために、後になって誤解が生じただけなのかもしれない。

明神そば天ぷらうどん

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ミサ

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午前中、神田教会でミサ。

小切手ニ関シ統一法ヲ制定スル条約 〔昭和八年十二月二十六日条約第七号〕

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アメリカの小切手の絶対的記載事項について考えているうちに、ふと疑問が生じた。日本の小切手法にいう「単純ナル支払」というのは、条約を誤訳したものではないかと。以下、その思考の経緯。

アメリカでも日本でも、小切手の振出人の氏名は小切手形式の要件ではない。アメリカは違うと思うが、大抵の国では小切手統一法条約 (the Convention providing a Uniform Law for Cheques, Geneva, 19 March 1931) によって規律されているのだろう。

日本も批准(ratify)し、これをうけて小切手法を制定している。国連の記録では、つぎのようになっている。 http://0-untreaty.un.org.portia.nesl.edu/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partII/Treaty-11.asp

Japan (August 25th, 1933)
By application of Article I, paragraph 2, of the Convention, this ratification is subject to the benefit of the provisions mentioned in Annex II to this Convention.

条約の原文を探せなかったので(国連のDBは有料?)、日本語の条約公布文のほかに、澳門印務局の中文訳を参照。 支票統一法公約 http://www.imprensa.macau.gov.mo/bo/ii/2005/07/aviso07_cn.asp

附件一
支票統一法

第一章
支票之簽發及款式

第一條
支票須記載下列事項︰

(一)“支票”一詞,載於票據主文中,並以票據文本所使用之語文表明;

(二)無條件支付一定金額之委託;

(三)支付者(付款人)之名稱;

(四)付款地;

(五)出票日及出票地;

(六)開票人(出票人)之簽名。

第二條
票據上如欠缺上條所指任一要件,不產生支票效力,但下列各款規定之情況除外。

如無特別記載,付款人名稱旁所記載之地點視為付款地,如付款人名稱旁所記載地點有多處,以第一處為付款地。

如未記載付款地又無其他記載者,以付款人主營業場所所在地為支票付款地。

支票如未記載出票地,出票人名稱旁所記載之地點視為出票地。

余談だが、この翻訳では、「日本天皇陛下」としてあることを評価したい。小切手ニ関シ統一法ヲ制定スル条約〔昭和八年十二月二十六日条約第七号〕では、「日本国皇帝陛下」となっている。

こうやって比べてみると、日本の小切手法1条及び2条は、条約の付属文書に忠実で、同じ規定ぶりだということがわかる。ただし、中国語訳と日本語の公訳とでは、附属書1条1号の意味が異なる。

日本小切手法の1条2号の「一定ノ金額ヲ支払フヘキ旨ノ単純ナル委託」というのは、「一定の金額を無条件に支払ふへき旨の委託」の誤訳ではないかという疑問が生じる。公布された日本語訳の附属書でも、「一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託」となっている。

「単純なる委託」なんてのは、わけのわからない表現だ。どうにもこうにも、条約の原文が手に入らないので、これは後日小切手法のコメンタールで確認してみよう。

もし条約の原文がフランス語だったのであれば、”pur et simple / purement et simplement”を「無条件(に)」と訳すべきところを「単純(に)」と誤訳したのだとも考えられる。日常の用語だと(英語の pure and simple と同じく)「単純」という意味だが、法律用語では「無条件」という意味をもつ。例えば「無条件贈与」(負担なし贈与)は”donation pure et simple”。

では、本題の米国での小切手様式の要件について調べてみる。

まずは、身近なことろでイリノイ州法典に目を通し、小切手の一般法について言及がないか調べる。 Illinois Compiled Statutes http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs.asp

FINANCIAL REGULATIONの章に、”Check Printer and Check Number Act”というのがあり、用語の規定(第5条)に、”Check” means a writing that complies with the requirements of Section 3‑104 of the Uniform Commercial Code. という、そのものずばりの文言があった(205 ILCS 690/5)。

なるほど、アメリカではUCCに小切手の様式を定める規定があるわけか。

Cornel U.のホームページが使いやすいので(州ごとの異同も確認できる)、調べてみよう。

http://www.law.cornell.edu/ucc/3/article3.htm#s3-104

§ 3-104. NEGOTIABLE INSTRUMENT.

(a) Except as provided in subsections (c) and (d), “negotiable instrument” means an unconditional promise or order to pay a fixed amount of money, with or without interest or other charges described in the promise or order, if it:

(1) is payable to bearer or to order at the time it is issued or first comes into possession of a holder;

(2) is payable on demand or at a definite time; and

(3) does not state any other undertaking or instruction by the person promising or ordering payment to do any act in addition to the payment of money, but the promise or order may contain (i) an undertaking or power to give, maintain, or protect collateral to secure payment, (ii) an authorization or power to the holder to confess judgment or realize on or dispose of collateral, or (iii) a waiver of the benefit of any law intended for the advantage or protection of an obligor.

(b) “Instrument” means a negotiable instrument.

(c) An order that meets all of the requirements of subsection (a), except paragraph (1), and otherwise falls within the definition of “check” in subsection (f) is a negotiable instrument and a check.

(d) A promise or order other than a check is not an instrument if, at the time it is issued or first comes into possession of a holder, it contains a conspicuous statement, however expressed, to the effect that the promise or order is not negotiable or is not an instrument governed by this Article.

(e) An instrument is a “note” if it is a promise and is a “draft” if it is an order. If an instrument falls within the definition of both “note” and “draft,” a person entitled to enforce the instrument may treat it as either.

(f) “Check” means (i) a draft, other than a documentary draft, payable on demand and drawn on a bank or (ii) a cashier’s check or teller’s check. An instrument may be a check even though it is described on its face by another term, such as “money order.”

(g) から (j) まで 略

そうか。約束がnote、命令がdraftというわけか。日本語では、「約束手形」「為替手形」のどちらも「手形」だが、本来区別するべきだろう。

それと、”negotiable instrument” の定義が “an unconditional promise or order to pay a fixed amount of money” となっているが、日本法も小切手の性格を同様の趣旨で規定していると仮定すると、やはり、「一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託」というのは、「一定ノ金額ヲ無条件ニ支払フヘキ旨ノ委託」(unconditional order to pay a fixed amount of money)の誤訳ではないかという疑念が深まる。

3-105以下、細かい規定が続く。アメリカでは、法律で小切手の絶対的記載事項を定めるようなやり方ではなく、「約束」や「命令」の効力に不明確な部分は、法律で埋めていくという規定の仕方なのだな。

参考までに、中共の小切手法は支払地の記載を要求していない。 中华人民共和国票据法 (1995年5月10日 第八届全国人民代表大会 常务委员会第十三次会议通过)

http://www.ccnt.com.cn/china/law/zhuanjia_shuofa/index-5.htm#g

第八十五条 支票必须记载下列事项:

(一)表明“支票”的字样;

(二)无条件支付的委托;

(三)确定的金额;

(四)付款人名称;

(五)出票日期;

(六)出票人签章。

支票上未记载前款规定事项之一的,支票无效。

中文(普通話)でも「単純」ではなく「無条件」と表現している。

第八十七条 支票上未记载收款人名称的,经出票人授权,可以补记。

支票上未记载付款地的,付款人的营业场所为付款地。

支票上未记载出票地的,出票人的营业场所、住所或者经常居住地为出票地。

出票人可以在支票上记载自己为收款人。

なるほど、支払地について「みなす」規定があるのか。